○臼杵市漁業集落排水事業分担金条例

平成17年1月1日

条例第190号

(趣旨)

第1条 この条例は、臼杵市漁業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市長は、この事業の実施により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(受益者)

第3条 前条の「受益者」とは、この事業により築造される漁業集落排水施設の処理区域内において、居住又は事業等のため規則で定める家屋を所有し、又は所有しようとする者で当該事業により利益を受けるものをいう。

2 前項の規定による受益者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(分担金の総額)

第4条 分担金の総額は、該当する処理区域の事業に要する費用の総額から国及び県から受ける補助金を除いた額の範囲内において市長が定める額とする。

(分担金の額)

第5条 受益者から徴収する分担金の額は、前条に規定する分担金の総額を受益戸数で除して得た額を基に市長が定める。

2 前項に規定する1戸当たりの分担金の額が15万円を超える場合は、15万円とする。

3 事業開始後新たに受益者となる者に係る分担金の額は、前2項の規定に準じるものとする。

(分担金の賊課及び徴収方法)

第6条 市長は、前条の規定により算出した分担金を受益者に賊課するものとする。

2 市長は、前項の規定により分担金を賊課したときは、当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 前項の分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第7条 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当該者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者が、当該変更の日をもって従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、当該変更の日までに、納付すべき納期に至っている分担金は、従前の受益者が納付するものとする。

2 転居その他の理由により、受益者でなくなった者に係る既納の分担金については、還付しないものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市漁業集落排水事業分担金徴収条例(平成11年臼杵市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

臼杵市漁業集落排水事業分担金条例

平成17年1月1日 条例第190号

(平成17年1月1日施行)