○臼杵港湾設備使用条例

平成17年1月1日

条例第191号

目次

第1章 総則(第1条~第12条)

第2章 使用許可の取消し、制限、損害の帰属及び補償(第13条~第15条)

第3章 雑則(第16条・第17条)

第4章 罰則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、臼杵港湾設備(以下「湾岸設備」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「港湾設備」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 上屋倉庫

(2) 野積場

(3) 港湾附属地

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指定する設備

(使用の許可)

第3条 港湾設備を使用する者は、市長の許可を受けなければならない。この場合において、使用の許可期間が満了した後、引き続き使用するときも、同様とする。

(使用料の納付)

第4条 前条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、港湾設備の使用料として、次に掲げるところにより算出した額を納付しなければならない。この場合において、貸付に係る期間が1月に満たない場合の使用料は、当該算出額を日割で計算し、1円未満の端数を切り捨てた額とする。

(1) 野積場使用料(次号に定める場合を除く。) 1平方メートル当たり 1月 50円

(2) 野積場使用料(工作物を設置する場合) 1平方メートル当たり 1月 75円

2 前項の使用料は、市長の指定する期限までに前納しなければならない。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(追徴料金)

第6条 市長は、第3条の許可を受けないで使用したときは、その使用期間該当使用料の3倍相当の使用料金を追徴するものとする。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、使用の権利を無断で他人に譲渡することはできない。

(市長の指揮)

第8条 使用者は、港湾設備の使用に関し、すべて市長の指揮に従わなければならない。

(特別の設備の制限)

第9条 使用者は、港湾設備に建物その他特殊の工作物を設備する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の禁止)

第10条 市長は、次に掲げるものを使用するときは、港湾設備の使用を禁止する。ただし、市長の指示する方法又は設備を施す場合は、この限りでない。

(1) 爆発し、又は燃焼しやすいものその他取扱い上危険を伴うもの

(2) 港湾設備又は他の貨物を損傷し、又は汚損するおそれがあるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたもの

(搬出)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する貨物については、その搬出を命ずることができる。

(1) 無許可による使用又は期限を超えて使用延期の許可を受けないもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの

(書類の提出等)

第12条 市長は、使用料徴収上必要があるときは、運送状その他必要な書類の提出を求め、又は貨物の照合をすることができる。

第2章 使用許可の取消し、制限、損害の帰属及び補償

(許可の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、制限し、使用場所を変更し、又は管理上必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。

(2) 港湾設備を損傷したとき。

(3) 公益上、危険防止上又は管理上必要があるとき。

(損害賠償の義務)

第14条 市長は、使用者が港湾設備を滅失し、又は損傷したときは、その費用の賠償を命ずることができる。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(義務違反)

第15条 この条例及びこの条例に基づく処分により生じた義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用は義務者から徴収する。

第3章 雑則

(特別料金)

第16条 港湾附属設備の使用について特別の事由があるときは、市長は、この条例の規定にかかわらず特別料金を定め、又は使用条件を付することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第4章 罰則

第18条 第3条及び第7条から第10条までの規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の臼杵港湾設備使用条例(昭和25年臼杵市条例第33号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以降の利用に係るものに適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

臼杵港湾設備使用条例

平成17年1月1日 条例第191号

(令和元年10月1日施行)