○臼杵市教育委員会公告式規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。
(公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)名を記入し、教育委員会の印を押し、教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、臼杵市役所臼杵庁舎及び野津庁舎前の掲示板に掲示して行うものとする。
(施行期日)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。