○臼杵市教育委員会会議規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に定めるもののほか、臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 委員は、会議招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第2項に基づき、会議を招集しようとする委員は、付議すべき事件を示した書面を提出して招集の請求をしなければならない。
3 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(開議)
第3条 会議は、教育長及び在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、次条に規定する除斥のため半数に達しないとき、又は同一事件につき再招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。
(除斥)
第4条 委員は、自己、配偶者若しくは3親等内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、教育委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
(会議時間)
第5条 会議時間は、教育長が会議に諮って定める。
(開会及び閉会)
第6条 開会及び閉会は、教育長が行う。
(会議の順序)
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 教育長の報告
(3) 議事
(4) その他
(5) 閉会
(動議)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議があったときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言及び討論)
第9条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認める者を指定して発言させるものとする。
(発言の禁止)
第10条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願及び陳情)
第11条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(職務の代理)
第12条 教育長及び教育長があらかじめ指名する教育委員が共に欠けたときは、最年長者が教育長の職務を代理する。
(採決)
第13条 教育長は、論旨が尽きたと認めるときは、会議に諮って採決しなければならない。
第14条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(修正の動議)
第15条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(採決の方法)
第16条 採決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。
第17条 採決のとき議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。
2 採決のとき議席にいない委員は、採決に加わることはできない。
(会議の運営)
第18条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要なことは、教育長が会議に諮って定める。
(会議録)
第19条 会議録は、教育長が事務局職員のうちから指名してこれを作成させる。
2 会議録には、教育長の指名した2人の委員及びこれを作成した職員が署名しなければならない。
第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告
(5) 議題及び議事
(6) 議題となった発議及び発議者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及び発言内容
(8) 議決事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要があると認める事項
(会議録に掲載しない事項)
第21条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに教育長が取消しを命じた発言は、掲載しない。
第22条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。