○臼杵市教育長に対する事務委任規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第6号
(委任事務等)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政に関する基本方針を定めること。
(2) 教育委員会に関する規則及び訓令の制定又は改廃に関すること。
(3) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 学校その他の教育機関の敷地の選定又は変更に関すること。
(5) 県費負担教職員の任免及び懲戒並びに分限の内申を決定すること。
(6) 教育委員会事務局その他の教育機関の職員の任免その他の進退に関すること。
(7) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(8) 教科用図書の採択に関すること。
(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について市長に意見を申し述べること。
(10) 1件500万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(11) 1件の予定価格が1,000万円以上の工事の計画を策定すること。
(12) 文化財の指定及び解除をすること。
(13) 図書館協議会委員を任命し、スポーツ推進委員、社会教育委員、公民館運営審議会委員、文化財調査委員、臼杵磨崖仏管理委員、臼杵城跡保存整備委員会委員、国宝臼杵磨崖仏保存修理委員会委員、臼杵市近世絵図保存修理委員会委員及び臼杵市内キリシタン遺跡調査指導委員会委員、その他教育委員会告示の規定による委員を委嘱すること。
(14) 教育委員会表彰者を決定すること。
(15) 訴願、訴訟又は重要な陳情の処理をすること。
(16) 前各号に掲げるもののほか、教育長において特に重要と認める事項
2 教育長は、前項にて委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況について教育委員から求めがあった場合には、教育委員会に報告しなければならない。
(緊急事項の専決)
第2条 教育長は、緊急やむを得ないときは、第1条各号に規定する事項を処理することができる、この場合において、教育長は速やかに教育委員会に報告し、承認を得なければならない。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月25日教委規則第11号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日教委規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。