○臼杵市教育委員会職員の職の設置に関する規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、法令その他別に定めがあるもののほか、臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する職員の職に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、臼杵市職員定数条例(平成17年臼杵市条例第29号)第2条に規定する教育委員会に勤務する職員(教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関に常時勤務する職員を含む。ただし、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)をいう。
(職名)
第3条 職員の職の名称(以下「職名」という。)は、法令に定めがあるものを除き、次の表のとおりとする。
職名 | |
職員 | 教育次長、課長、参事監、所長、館長、室長、総括課長代理、課長代理、館長代理、次長、主幹、副主幹、主査、主任、主事、技師 |
2 職名のうち課、所、又はこれに準ずる機関(以下「課等」という。)の長及びその他の管理又は監督の地位にある者については職名の上にそれぞれの課等の名称をつけるものとする。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月27日教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日教委規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日教委規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月24日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月31日教委規則第11号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月4日教委規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。