○臼杵市立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年臼杵市条例第37号)第3条の規定により読み替えて適用される県費負担教職員の職務に専念する義務について、同条例第2条第4号の規定に基づく特例を定めるものとする。
(職務に専念する義務の特例)
第2条 職員があらかじめ教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得て、職務に専念する義務を免除されることができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求に係る審理に要求者として出席する場合
(2) 法第49条の2第1項の規定による不利益処分に関する不服申立てに係る審理に不服申立人として出席する場合
(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定による審査請求又は再審査請求に係る審理に審査請求人又は再審査請求人として出席する場合
(4) 地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(5) 職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(6) 地方公共団体の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要があると認められる団体の役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合
(7) 国、地方公共団体その他公共的団体から委嘱を受けて職務に関連する講演又は講義を行う場合
(8) 職務の遂行上必要があると認められる資格試験を受験する場合
(9) 運転免許証の更新手続をする場合
(10) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要があると認める場合
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成30年1月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。