○臼杵市立中学校の設置に関する条例
平成17年1月1日
条例第194号
(設置)
第1条 臼杵市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第45条に規定する目的を達成するため、臼杵市立中学校(以下「中学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 中学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
臼杵市立北中学校 | 臼杵市大字江無田132番地の1 |
臼杵市立南中学校 | 臼杵市大字掻懐2227番地 |
臼杵市立西中学校 | 臼杵市大字戸室535番地 |
臼杵市立東中学校 | 臼杵市大字臼杵71の18番地 |
臼杵市立野津中学校 | 臼杵市野津町大字野津市666番地 |