○臼杵市立学校出席停止の手続に関する規程

平成17年1月1日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、臼杵市立学校管理規則(平成17年臼杵市教育委員会規則第18号。以下「規則」という。)第10条第6項の規定に基づき、出席停止の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(校長の意見具申)

第2条 規則第10条第2項の規定による意見の具申は、当該児童生徒が在籍する学校の校長(以下「校長」という。)が、様式第1号による上申書を臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出して行わなければならない。

(保護者の意見の聴取)

第3条 規則第10条第4項の規定による保護者の意見聴取(以下この条において「意見聴取」という。)は、教育長の指名により、教育委員会事務局の職員又は校長が行うものとする。

2 意見聴取は、意見聴取を行うものが保護者と面接して行わなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合には、保護者の意見を記載した書面の提出を求めることにより行うことができる。

(児童・生徒からの意見聴取)

第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童・生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。

(関係者からの事情聴取)

第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において、必要があると認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童・生徒及びその保護者から事情を聴取することができる。

2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童・生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。

(出席停止の期間)

第6条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。

(命令の方式)

第7条 規則第10条第5項の規定による出席停止の命令は、当該児童・生徒の保護者及び校長に、様式第2号から様式第4号までによる文書を交付して行わなければならない。

(出席停止期間の短縮又は延長)

第8条 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童・生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。

2 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒が規則第10条第2項各号に掲げる行為を繰り返し行うときは、第2条から前条までに規定する手続を得た上で、出席停止を命ずる期間を延長することができる。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(令和3年3月30日教委訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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臼杵市立学校出席停止の手続に関する規程

平成17年1月1日 教育委員会訓令第4号

(令和3年3月30日施行)