○臼杵市立小中学校評議員要綱
平成17年1月1日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 学校に学校、家庭、地域社会が連携協力し相互に補完しつつ一体となって子どもの健やかな成長を図るため、臼杵市立学校管理規則(平成17年臼杵市教育委員会規則第18号)第29条の規定に基づき、臼杵市立小中学校評議員(以下「学校評議員」という。)を置く。
(役割)
第2条 学校評議員は、校長の求めに応じ、次に掲げる事項に関し意見を述べる。
(1) 学校運営及び教育活動に関すること。
(2) 学校と家庭及び地域社会との連携に関すること。
(構成及び任期)
第3条 学校評議員は、保護者及び地域住民等のうちから校長の推薦により臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
2 学校評議員の定数は、5人を基準とする。
3 学校評議員の任期は、1年とする。ただし、教育委員会は、特別の事情があるときは校長の具申により、任期満了前に当該学校評議員の委嘱を解くことができる。
4 学校評議員に欠員が生じた場合は、補欠の学校評議員を置く。ただし、補欠の学校評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 学校評議員は、再委嘱されることができる。
6 学校評議員は、他の小・中学校の評議員との兼務はできない。ただし、特別な場合にあって教育委員会が認めたときは、この限りでない。
(秘密の保持)
第4条 学校評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。
(学校評議員会)
第5条 学校には、学校評議員が一堂に会し意見を述べ、助言を行い、又は意見交換を行うため、学校評議員会を置くことができる。
2 学校評議員会は、必要に応じて校長が招集する。
3 学校評議員会に、当該学校の教職員が同席できる。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。