○臼杵市立学校職員服務規程

平成17年1月1日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、臼杵市立学校管理規則(平成17年臼杵市教育委員会規則第18号)第30条の規定に基づき、臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の職員の服務に関し、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する県費負担教職員をいう。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、臼杵市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年臼杵市条例第36号)第2条の規定により、教育長又は教育長の定める公務員の面前において宣誓書に署名しなければならない。

(出張)

第4条 職員の出張は、旅行命令簿により校長が命ずるものとする。

2 校長の出張は、旅行命令簿により教育長が命ずるものとする。ただし、市内又は日帰りのときはこの限りではない。

(出張の復命)

第5条 職員は、出張後速やかに出張命令権者に文書をもって復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。

(研修)

第6条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて研修を行うときは、校長に研修計画書を提出し、その承認を受けなければならない。

2 職員は、教特法第22条第3項の規定により長期にわたる研修を受けようとするときは、研修願に校長の意見書を添えて、研修計画書を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

3 職員は、前2項の研修が修了したときは研修報告書を、第1項の場合にあっては校長に、前項の場合にあっては教育委員会に提出しなければならない。

(校外勤務)

第7条 職員は、家庭訪問、生活指導その他の用務のため、勤務場所を離れて勤務しようとするときは、校外勤務命令簿(様式第1号)により処理するものとする。ただし、第4条に規定する出張による場合は、この限りでない。

(出勤簿)

第8条 職員は、出勤したときは、出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 職員の出張、研修、休暇等の場合は、校長はその状況を出勤簿に記載しなければならない。

3 校長は、出勤時刻後職員の出勤状況を出勤簿により確認しなければならない。

4 校長は、毎月の職員の勤務状況を別に定める教職員勤務状況調査表により所定の期日までに教育委員会に報告しなければならない。

(遅刻及び早退)

第9条 職員は、出勤時刻に遅れて出勤したときは、遅滞なく校長に届け出なければならない。

2 職員は、勤務時間中に発病し、又はやむを得ない理由により早退しようとするときは、校長に届け出なければならない。

(不在の場合の校務処理)

第10条 職員は、出張、研修、休暇その他の理由により学校を不在にするときは、担当する授業その他の校務に関し必要な事項をあらかじめ校長にあっては教頭に、校長以外の職員にあっては校長に連絡して校務に支障を生じないようにしなければならない。

(年次有給休暇)

第11条 職員は、学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和32年大分県条例第24号。以下「県条例」という。)第7条に規定する年次有給休暇を受けようとするときは、休暇欠勤等処理簿(職員の給与の支給等に関する規則(昭和32年大分県人事委員会規則第10号)第1号様式)により校長に届け出るものとする。校長にあっては、教育長に届け出るものとする。

(公務災害による休暇)

第12条 職員は、県条例第8条に規定する公務災害による休暇を受けようとするときは、休暇欠勤等処理簿により校長の承認を受けなければならない。

(病気療養者の休暇)

第13条 職員は、結核性疾患により県条例第9条に規定する有給休暇(以下「病気休暇」という。)を受けようとする場合は、職員の定期健康診断の結果によるときは結核療養休暇承認願(様式第2号)を、定期健康診断の結果以外の理由によるときは結核療養休暇承認願に医師の診断書及び当該結核性疾患の患部を撮影したエックス線直接撮影写真を添えて任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 職員は、結核性疾患以外の傷病により病気休暇を受けようとするときは、医師の診断書(受けようとする有給休暇が7日未満のときは、これを添えないことができる。)を添えて、休暇欠勤等処理簿により校長の承認を受けなければならない。ただし、引き続き1月以上にわたる休暇を受けようとするときは、病気療養休暇承認願(様式第2号)に医師の診断書を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

3 90日を超える病気休暇を受けた職員が治癒して出勤しようとするときは、出勤承認願(様式第4号)に医師の診断書を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(慶弔休暇)

第14条 職員は、県条例第10条に規定する慶弔休暇を受けようとするときは、休暇欠勤等処理簿により校長の承認を受けなければならない。

(その他の休暇)

第15条 職員は、県条例第11条に規定するその他の休暇を受けようとするときは、休暇欠勤等処理簿により校長の承認を受けなければならない。

(介護休暇)

第16条 職員は、県条例第11条の2に規定する介護休暇を受けようとするときは、介護休暇承認願(様式第5号)に当該介護を必要とする者の介護を必要とする状態を証明する書類を添えて、校長に提出し、その承認を受けなければならない。

(営利企業等の従事)

第17条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)は、同法第38条第1項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可願(様式第7号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(兼職及び他の事業等の従事)

第18条 職員は、教特法第21条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、兼職(兼業)承認申請書(様式第8号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(職務専念義務の免除)

第19条 職員は、臼杵市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年臼杵市条例第37号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、休暇欠勤等処理簿にその理由を証する書類を添えて校長の承認を受けなければならない。ただし、校長にあっては、職務に専念する義務の免除承認願(様式第9号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(職員団体の適法な交渉)

第20条 職員は、勤務時間中に、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年大分県条例第60号)第2条第1号の規定により、大分県から給与を受けながら地方公務員法第55条第5項及び第6項の規定により、同条第8項に規定する交渉に出席しようとする者は、休暇欠勤等処理簿により校長の承認を受けなければならない。

(赴任)

第21条 職員は、採用され、又は転任等を命ぜられたときは、その通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。

2 職員は、病気その他やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に着任できないときは、着任延期願(様式第10号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(事務の引継ぎ)

第22条 職員は、退職、休職又は転任等により異動するときは、速やかに担任事務を後任者に文書により引き継がなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で引き継ぐことができる。

(職員の事故)

第23条 校長は、職員に事故が発生したときは、速やかに文書をもって教育委員会に報告しなければならない。

(提出書類の経由)

第24条 この訓令の定めるところにより、任命権者に提出する書類は校長及び教育委員会を、教育委員会に提出する書類は校長をそれぞれ経由するものとする。

(読み替え規定)

第25条 臼杵市立学校管理規則第24条第1項に定める学校支援センターに関し、第6条第16条第23条及び前条を除き、この訓令中「校長」とあるのは「学校支援センター所長」と読み替える。

2 第10条については、学校支援センター所長及び学校支援センター職員には適用しないものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、平成17年1月1日から同年3月31日までの間は、この訓令の規定にかかわらず、合併前の臼杵市立学校職員服務規程(昭和55年臼杵市教育委員会訓令第2号)又は野津町立学校職員服務規程(昭和55年野津町教育委員会告示第1号)によるものとする。

(平成18年6月30日教委訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年3月29日教委訓令第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月26日教委訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の臼杵市学校職員服務規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(平成24年大分県教育委員会規則第3号)附則第3項の規定により読み替えられた学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例の施行規則(昭和32年大分県教育委員会規則第3号)第5条の2第1項ただし書の規定により90日を超えて精神神経系疾患により病気休暇を受けようとするときは、改正前の臼杵市立学校職員服務規程第13条第3項及び第3号様式の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月29日教委訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年1月29日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日教委訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年1月25日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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臼杵市立学校職員服務規程

平成17年1月1日 教育委員会訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会訓令第5号
平成18年6月30日 教育委員会訓令第9号
平成22年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成24年7月26日 教育委員会訓令第4号
平成28年3月29日 教育委員会訓令第3号
令和2年1月29日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月30日 教育委員会訓令第2号
令和5年1月25日 教育委員会訓令第1号