○臼杵市立学校処務規程

平成17年1月1日

教育委員会訓令第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公印(第3条~第7条)

第3章 事務の処理(第8条~第15条)

第4章 文書の収受及び配布(第16条~第18条)

第5章 文書の起案及び回議(第19条~第22条)

第6章 文書の発送(第23条~第25条)

第7章 文書の整理及び保存(第26条~第31条)

第8章 雑則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、臼杵市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における校務の能率的運営及び文書処理の統一を図るため、学校の公印の取扱い、文書の処理その他事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 文書は、他の法令、条例及び規則に別段の定めあるものを除くほかは、この訓令により、処理、編さん及び保存をしなければならない。

第2章 公印

(公印の種類等)

第3条 学校の公印(以下「公印」という。)は、臼杵市教育委員会公印規則(平成17年臼杵市教育委員会規則第9号。以下「規則」という。)第2条に定めるとおりとする。

(公印の保管)

第4条 校長は、公印を常に堅固な容器に納めて保管し、使用の責に任ずるものとする。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、押印しようとする文書を校長に提示して、その確認を受けるものとする。

(印影の印刷)

第6条 同一内容の文書を多数印刷する場合において、公印の印影を印刷することが適当であるときは、公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の場合において、印刷物の都合により規則第2条に定める規格により難いときは、これを縮小して印刷することができる。

3 前2項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷承認申請書(様式第1号)により校長の承認を受けなければならない。

(公印の廃棄及び事故)

第7条 校長は、公印を廃棄しようとするとき、又は公印に事故が生じたときは、速やかに臼杵市教育委員会にその旨を届け出るものとする。

第3章 事務の処理

(事務の決裁)

第8条 学校における事務の決裁は、校長がこれを行う。

2 前項に関わらず、学校支援センターにおける事務の決裁は、学校支援センター所長(以下「所長」という。)がこれを行う。

(事務の代決)

第9条 校長が不在のときは、教頭がその事務を代決する。

2 所長が不在のときは、総括班(複数いる場合は所長が指名するもの)がその事務を決裁する。

(代決の制限等)

第10条 重要又は異例に属すると認める事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理方針を指示されたもので特に急施を要するものについては、この限りでない。

2 代決した事務は、速やかに校長に報告するものとする。

(文書取扱いの原則)

第11条 文書は、常に正確、迅速、丁寧に取り扱うとともに、その受渡しを確実に行い、汚損又は紛失のないように注意しなければならない。

2 秘密を要する文書又は重要な文書は、特に注意を払って取り扱い、関係者以外の者の目に触れる場所に放置してはならない。

(文書取扱主任)

第12条 学校における文書事務を円滑に処理するため、文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、県費負担事務職員をもってこれに充てる。県費負担事務職員のいない学校にあっては、所属職員のうちから校長が命ずる。

3 文書取扱主任が不在のとき、又は事故あるときは、あらかじめ校長の指定した職員がその職務を行う。

(文書取扱主任の職務)

第13条 文書取扱主任は、校長の命を受けて、学校における次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受・配布及び発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(4) 文書事務処理の促進に関すること。

(5) 文書の整理、保存及び廃棄に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文書事務の処理に関すること。

(必要な帳簿)

第14条 学校に文書の取扱いに関し次の帳簿を備えるものとする。

(1) 文書収発件名簿(様式第2号。以下「件名簿」という。)

(2) 金券等受付簿(様式第3号)

(3) 郵便料受払簿(様式第4号)

(記号及び番号)

第15条 文書の記号は、別表第1に規定する学校の略号を用い、親展文書については、略号の次に「親」の字を加えるものとする。

2 文書の番号は、件名簿の番号を用い、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。ただし、同一事業に属する文書は、特に文書取扱主任において必要と認めたものを除き、完結するまで同一番号を用いる。

第4章 文書の収受及び配布

(文書の収受及び配布)

第16条 学校に到着した文書は、文書取扱主任において収受し、速やかに次により処理するものとする。

(1) 封かん又は包装されているものは直ちに開封し、件名簿に登録するとともに、その文書の余白に受付印(様式第5号)及び供覧印(様式第6号)を押し、校長及び教頭の閲覧に供すること。ただし、軽易な文書は、件名簿に登録する手続を省略することができる。

(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは開封せず、その封皮に受付印を押し、件名簿に登録した上、直接そのあて名の者に配布し受領印を徴すること。この場合において、配布を受けた者が、前号の規定による処理を要すると認めたものについては、速やかにその手続を経るものとする。

(3) 現金、金券及び有価証券は、金券等受付簿に登録し、あて名の者に配布して受領印を徴すること。

第17条 校長は、前条第1号の規定により閲覧したときは、自ら処理するもののほかは処理意見を示し、教頭を経て担当職員に配布するものとする。

(勤務時間外等における文書の収受)

第18条 勤務時間外、勤務を要しない日又は休日に到着した文書の収受については、別に校長が定める。

第5章 文書の起案及び回議

(文書の処理)

第19条 担当職員は、文書の配布を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

2 配布された文書のうち他の職員に関係あるものについては、処理に先立ち、関係職員に合議しなければならない。

(文書の起案)

第20条 文書の起案は、決裁伺書(様式第7号)又は決裁印により行う。ただし、定期的な報告又は軽易な文書は、この限りでない。

2 起案文書は、平易簡明にし、文字はかい書で明瞭に書かなければならない。

(起案者の署名及び押印)

第21条 起案者は決裁伺書に所定事項を記入した上、起案者の欄に署名し、押印しなければならない。ただし、決裁印を使用する場合は、起案者欄に押印を行う。

(決裁)

第22条 決裁伺書又は決裁印を押印した起案文書は、関係者に回議の上、文書取扱主任、教頭を経て校長の決裁を受けなければならない。

第6章 文書の発送

(発送文書の取扱い)

第23条 決裁を終わった文書で発送を要するものは、原則として起案者が浄書及び校正を行い、決裁伺書又は決裁印を押印した起案文書とともに文書取扱主任に回付しなければならない。

(公印の押印)

第24条 発送文書は、公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書は、これを省略することができる。

(発送)

第25条 文書取扱主任は、発送文書の回付を受けたときは、件名簿に必要な事項を記入の上、郵送、電子送付又は使送に区別し、速やかに発送するものとする。

2 郵送、電子送付の場合は、郵便料受払簿により処理するものとする。

第7章 文書の整理及び保存

(完結文書の整理)

第26条 完結した文書は、校長が指定する者が、次により編集し、製本しなければならない。

(1) 文書分類表(別表第2)により区分し、1件ごとに施行月日の順に整理すること。

(2) 事案が2年度以上にわたるものは、完結の日の属する年度の文書に編集すること。

(3) 事案が数項目に関係のあるものは、最も関係の深い項目に編集し、他の関係項目にその旨を記載すること。

(4) 編集した表紙には、年度、項目、保存年限等を記載すること。

(文書の保存年限)

第27条 完結した文書の保存年限は、文書分類表(別表第2)によるものとする。

2 完結した文書の保存年限の起算は、翌年度の4月1日からとする。

(保存上の注意)

第28条 保存文書は、いつでも閲覧に供し得るように整理しておくとともに、重要なものは、非常災害時に際して、いつでも持出しできるようにあらかじめ準備し、また紛失、火災、盗難等の予防についても十分に注意しなければならない。

(未処理文書の保管)

第29条 未処理の文書は、担当職員において一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておくものとする。

(文書の持出)

第30条 保存文書は、校外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事情により校長または所長の承認を受けたときは、この限りでない。

(文書の廃棄処分)

第31条 文書取扱主任は、保存文書が保存年限を経過したときは、校長の決裁を受けて廃棄処分するものとする。ただし、必要があると認められるものについては、更に期限を定めて保存することができる。

2 廃棄文書のうち、内容が他に漏れて支障のあるもの又は印影を転用されるおそれのあるものは、裁断しなければならない。

第8章 雑則

(読み替え規定)

第32条 この訓令中、学校支援センターに関し、第5条から第7条第10条第13条第17条第18条第22条及び第31条中、「校長」とあるのは「学校支援センター所長」と読み替える。この場合において「教頭」とあるのは「班総括」と読み替える。

(委任)

第33条 この訓令に定めるもののほか、学校における文書の取扱いに関し必要な事項は、校長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市立学校処務規程(昭和44年臼杵市教育委員会訓令第2号。次項において「合併前の訓令」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間、合併前の訓令により保存されている文書の保存期間については、なお合併前の訓令の例による。

(平成20年1月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月3日教委訓令第5号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年2月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教委訓令第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日教委訓令第11号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日教委訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

学校名

略号

小学校

佐志生小学校

臼佐小

下ノ江小学校

臼下小

海辺小学校

臼海小

下北小学校

臼下北小

上北小学校

臼上北小

臼杵南小学校

臼南小

下南小学校

臼下南小

市浜小学校

臼市小

福良ヶ丘小学校

臼福小

臼杵小学校

臼臼小

川登小学校

臼川小

野津小学校

臼野小

南野津小学校

臼南野小

中学校

北中学校

臼北中

南中学校

臼南中

西中学校

臼西中

東中学校

臼東中

野津中学校

臼野中

学校支援センター

臼杵学校支援センター

臼学支臼

野津学校支援センター

臼学支野

別表第2(第26条、第27条関係)

文書分類表

小分類

細分類

番号

文書名

保存年

備考

総務

総括

1101

学校沿革誌


1102

学校日誌

5


1103

事務引継書

5


1104

学校要覧

5


1105

教育課程

5


文書

1201

文書件名簿B

5


1202

文書廃棄処分に係る決裁伺い書

5


1203

法規・通知文書

5


1204

一般文書

5


1205

申請・届・報告

5


1206

雑文書

1


1207

教務関係

5


1208

学校評価関係

5


1209

行事日程等

5


1210

発送文書

5


調査・統計

1301

調査統計

5


1302

その他の調査

5


1303

児童生徒の異動並びに長期欠席調

5


市職

1401

市職員関係

5


人事・給与

人事

2101

人事関係

5


2102

職員名簿等

5


2103

辞令写簿


2104

勤務記録カード


2105

旧職員履歴書


2106

職員健康診断表


2107

教職員評価関係

5


2108

臨時職員関係

5


服務

2201

出勤簿

5


2202

休暇欠勤等処理簿

5


2203

旅行命令(伺い)簿兼自家用車使用承認簿

5


2204

校外勤務命令簿

5


2205

服務関係

5


2206

職専免関係

5


2207

出張関係Ⅰ

5


2207

出張関係Ⅱ

1


2208

週休日等の振替簿

5


免許

2301

免許資格関係

5


給与

2401

給与関係

5


2402

昇給昇格内申

5


2403

人事給与原票(写)

5


2404

給料個人調査表


2405

給料等支給明細書

5


2406

就労調書関係

5


2407

特勤手当実績整理簿(主・多)

5


2408

特勤手当実績整理簿(引)

5


2409

特勤手当実績整理簿(部活動手当)

5


2410

時間外勤務命令簿

5


2411

扶養手当認定簿


2412

通勤手当認定簿


2413

住居手当認定簿・単身赴任手当認定簿


2414

電算報告書

5


2415

源泉徴収票

5


2416

扶養控除等申告書

5


2417

保険料・住宅取得控除等申告書

5


2418

年末調整関係

5


2419

有料道路等利用確認表

5


旅費

2501

旅費関係

5


2502

旅費請求書(写)

5


2503

自家用車登録申請書

5


福利・厚生

福利・厚生

3101

共済組合

3


3102

給付金決定通知書

5


3103

児童手当

5


互助会

3201

互助会

3


災害

3301

公務(通勤)災害関係

5


財務

公費

4101

市費関係

5


4102

財務会計電算入力要求書

5


4103

補助金関係

5


4104

郵便料受払簿

5


物品

4201

備品関係

10


4202

備品台帳

10


4203

理振台帳

10


4204

理科教育設備整備費等備品


4205

図書台帳

10


4206

寄付採納関係

5


4207

寄付台帳

10


施設

4301

施設等管理関係

5


4302

学校管理・安全・点検等

5


児童・生徒

学籍

5101

指導要録(学籍)

20


5102

指導要録(指導)

5


5103

指導要録抄本


5104

除籍簿(学籍)

20


5105

除籍簿(指導)

5


5106

児童生徒賞罰録

5


5107

出席簿

5


5108

新入学児童生徒関係

5


5109

卒業証書授与台帳


5110

児童生徒名簿

5


転学

5201

児童生徒転出入関係

5


5202

学齢児童生徒異動通知書

5


5203

区域外通学等

5


証明

5301

各種証明書発行台帳

5


教科書

5401

教科書関係

5


就学援助

5501

就学援助費

5


特別支援

5601

特別支援教育関係

5


5602

特別支援就学奨励費

5


5603

就学支援委員会関係

5


給食

5701

給食関係

5


5702

給食費徴収簿

5


保健

5801

保健関係

5


5802

児童生徒健康診断表

5


5803

学校医・学校歯科医・学校薬剤師執務記録簿

5


5804

日本スポーツ振興センター関係

5


5805

医療券関係

5


その他の教育

5901

生活(生徒)指導

5


5902

作品募集

1


5903

参加募集

1


5904

臼教研関係

5


5905

人権同和教育関係

5


5906

情報教育関係

5


5907

進路指導関係

5


5908

中体連中文連関係

5


5909

スクールカウンセラー関係

5


5910

指定研修関係

5


5911

学力向上関係

5


5912

教育実習関係

5


校内文書

総務

6101

職員会議録

5


6102

学校評議員関係

5


6103

学校評価関係

5


教務

6201

校内生活(生徒)指導関係

5


6202

校内入試関係

5


6203

校内研修関係

3


6204

学校行事関係

3


6205

校内教科指導関係

3


6206

校内人権同和教育関係

3


6207

校内保健関係

3


6208

健康診断関係

5


6209

就学時健康診断

5


6210

校内給食関係

3


6211

個人(家庭)調査票


渉外

6301

月行事表

1


6302

校外行事関係

1


6303

発送文書(家庭・地域)

1


会計

6401

学年・学級会計

5


管理

6501

校内安全関係

1


6503

施設使用許可関係

1


6504

水質管理記録簿

3


6505

子ども図書館バス利用関係

1


6506

警備防火関係

1


6507

薬品出納簿

5


6508

薬品使用簿

5


画像

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臼杵市立学校処務規程

平成17年1月1日 教育委員会訓令第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会訓令第8号
平成20年1月30日 教育委員会訓令第1号
平成20年6月3日 教育委員会訓令第5号
平成21年2月27日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月29日 教育委員会訓令第3号
平成23年3月24日 教育委員会訓令第11号
平成25年3月21日 教育委員会訓令第3号
平成27年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月27日 教育委員会訓令第1号
令和6年3月28日 教育委員会訓令第1号