○臼杵市学校林条例

平成17年1月1日

条例第195号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は規則に別段の定めあるもののほか、臼杵市学校林(以下「学校林」という。)の造成、育成、管理及びその処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(市有山林の貸与)

第2条 市長は、学校林の造成上必要がある場合、市有山林を当該学校に対し無償貸与することができる。

2 前項の規定により無償貸与した山林は、学校林貸与台帳(別記様式)に登録し、移動の都度これを補正しなければならない。

(学校林の造林)

第3条 本市の公立小学校及び中学校は、児童・生徒の森林に対する知識の向上を図るため、他の教科に支障がない範囲において学校林を造成することができる。

(関係者の援助)

第4条 前条の学校林造成のため必要がある場合は、関係の保護者その他の援助を求めることができる。

(育成及び管理)

第5条 学校林の育成及び管理は、当該学校長の責任とし、学校長は常に良好な状態にするよう注意を払わなければならない。

(処分による収入)

第6条 学校林の処分による収入は、当該学校の施設拡充の経費に充当するものとする。

(処分の届出)

第7条 学校林を処分しようとするときは、学校長は、あらかじめ処分の目的及び処分による収入の使途の予定明細書を添えて、臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経て市長に届け出なければならない。

(処分の決定)

第8条 市長は、前条の届出があったときは、審査の上適当と認める場合は、市議会の意見を聴いて処分を決定する。

(施設の拡充)

第9条 教育委員会は、学校林処分による収入をもって実施する学校の施設拡充について、学校長を指導監督し、終了後は、速やかに収支明細書を添え、実施のてん末書を市長に提出しなければならない。

(植林)

第10条 学校林処分の際は、その後地を直ちに植林して、育成及び管理を続けなければならない。

2 前項の植林は、当該学校の児童・生徒及びその保護者の奉仕により行うものとする。ただし、苗木の購入その他必要やむを得ないものは、学校林処分による収入のうちから支出することができる。

(学校林台帳)

第11条 学校長は、学校林台帳を備え、育成及び管理のてん末を記入し、常に学校林の状況を明らかにしておかなければならない。

2 前項の学校林台帳には、次に掲げる事項を表示しておかなければならない。

(1) 造林地の所在地及び面積

(2) 植林の年月日及び伐期

(3) 植栽樹種及び本数

(4) 補植間伐及び皆伐の年月日

(5) 経営の概況及びこれに従事した者の人員数

(6) 経営に関する経理関係

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める事項

(標柱)

第12条 学校林には、学校名、面積、地名、設定年月日、植栽樹種、植栽年月日及び植栽本数を明らかにした標柱を建てておかなければならない。

(災害)

第13条 天災その他により学校林に災害があった場合は、学校長は、そのてん末を教育委員会を経て市長に報告しなければならない。

(引継ぎ)

第14条 学校長及び教育委員会は、転退職の場合は、学校林管理の状況を書類をもって後任者に引き継がなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野津町学校林条例(昭和30年野津町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

臼杵市学校林条例

平成17年1月1日 条例第195号

(平成17年1月1日施行)