○臼杵市立学校施設使用条例
平成17年1月1日
条例第196号
(目的)
第1条 この条例は、臼杵市立小学校及び臼杵市立中学校の施設(以下「学校施設」という。)を市民の文化的活動及びスポーツ活動等の用に供することによって、市民の文化活動及び社会体育の振興に寄与するとともに、学校施設の効率的な運用を図ることを目的とする。
(供用施設)
第2条 学校施設のうち、市民の使用に供することができる施設(以下「施設」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 屋内運動場(講堂)
(2) 屋外運動場
(3) プール
(4) 教室
(5) 前各号に掲げるもののほか、臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認める施設
(供用範囲)
第3条 教育委員会は、学校教育に支障のない範囲内において、市民の文化的活動、スポーツ活動及びレクリエーション活動に施設の使用を許可することができる。
(使用の許可及び条件)
第4条 施設を使用しようとするものは、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、施設の使用を許可するときに、管理上必要な使用条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないものとする。
(1) 学校教育に支障があるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 学校の施設を損傷するおそれがあるとき。
(4) 営利目的に使用するとき。
(5) 政治的活動又は宗教的活動に使用するとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上使用させることが適当でないと教育委員会が認めるとき。
(使用料)
第6条 施設の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表に定めるところにより算出した額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災等使用者の責めによらない理由により使用できなくなったとき。
(2) 学校又は教育委員会の都合により、使用許可を取り消したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の許可を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱したとき。
(3) 使用許可条件に違反し、又は係員の指示に従わないとき。
2 市は、前項の規定に基づく使用許可の取消しによって使用者が被った損害については、賠償しないものとする。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、施設若しくはその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(特例)
2 この条例は、平成17年1月1日から同年3月31日までの間は、この条例の規定にかかわらず、合併前の臼杵市立学校施設使用条例(昭和57年臼杵市条例第2号)又は野津町使用料及び手数料条例(平成12年野津町条例第3号)の例による。
附則(平成25年12月20日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以降の利用に係るものに適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年7月2日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月27日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料 (1時間当たり) |
屋内運動場(講堂) | 330円 |
屋外運動場(夜間照明施設を除く。) | 無料 |
プール | 無料 |
教室及びその他の施設 | 110円 |
備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなして使用料を計算する。