○臼杵市立学校職員の公務旅行における自家用車使用に関する取扱要領

平成17年1月1日

教育委員会訓令第11号

(趣旨)

第1条 公務旅行(出張及び校外勤務をいう。)は、公共交通機関を使用して行うことを原則とする。ただし、臼杵市立学校職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)から自家用車使用の申出があった場合で、旅行に使用する自家用車が登録を受けており、かつ、使用させることが適当であると認められる場合に限り、公務旅行に自家用車を使用させることができるものとする。

(自家用車の登録)

第2条 職員は、公務旅行に自家用車を使用しようとする場合には、使用する自家用車についての自家用車登録申請書(様式第1号)により、あらかじめ旅行命令権者に申請し、その登録を受けておかなければならないものとする。

2 旅行命令権者は、前項の申請に際し、その内容を精査し、登録要件を具備する場合は自家用車使用登録・運転免許証一覧表(様式第2号。以下「一覧表」という。)に登録しておかなければならない。また、登録を受けた事項に変更が生じた場合も同様とする。この場合において、登録する自家用車は、次の各号のいずれの要件にも該当するものでなければならないものとする。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車(自動2輪を含む。)及び同条第3項に定める原動機付自転車で、職員が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦販売により購入し、所有権が保留されているものを含む。)するものであること。また、職員以外の者(民法(明治29年法律第89号)第725条の規定による親族に限る。)が所有する自家用車であっても、職員が当該自家用車を使用して公務旅行を行う際に事故を起こした場合に、次号に定める任意保険の適用を受けるときには、当該自家用車を登録することができる。なお、所有者が加入している任意保険については、特約事項(運転者年齢条件特約等)に注意すること。

(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険(以下「強制保険」という。)のほか、対人補償1億円以上及び対物補償500万円以上の任意保険に加入しているものであること。

(有効期限の確認等)

第3条 旅行命令権者は、その権限に属する職員に係る登録の状況を把握し、その確認に努めなければならない。

2 旅行命令権者は、職員が公務旅行で公用車のみを使用する場合であっても運転免許証の有効期限等の確認の必要があることから、職員にあらかじめ運転免許証の写しを提出させ、一覧表により管理するものとする。

3 旅行命令権者は、毎月、翌月末までに有効期限が到来する登録又は運転免許証がないかを確認し、有効期限が到来するものがある場合にあっては、その旨を該当する職員へ通知し、必要な手続を行うよう指示するものとする。

4 旅行命令権者は、旅行命令の決裁に当たり、一覧表により有効期限が経過している登録又は運転免許証がないかの確認を行い、不備がある場合は、必要な手続を行うよう指示するものとする。

(使用の承認基準)

第4条 旅行命令権者は、公務旅行が公務遂行上又は旅行の性質上次の各号のいずれかの要件に該当すると認める場合には、当該公務旅行において自家用車の使用を承認することができるものとする。ただし、自家用車の使用は、原則として県内旅行に限るものとし、県外旅行における自家用車使用については、あらかじめ教育委員会の承認を受けるものとする。

(1) 公共交通機関を利用することが困難又は不都合な場合

(2) 非常災害、急病人の救護等の緊急用務の場合

(承認できない場合)

第5条 旅行命令権者は、前条の使用承認基準に該当すると認められる場合であっても、職員が次の各号のいずれかに該当するときには、自家用車の使用を承認できないものとする。

(1) 職員の心身の状態が、病気、過労、睡眠不足その他の理由により、正常な運転ができない状態にあると認められる場合

(2) 原則として当該職員が、自動車運転免許取得後6月未満である場合

(3) 自家用車の点検・整備が不十分であると認められる場合

(4) 目的地までの距離が著しく長い又は操車時間が著しく長時間であるなど、業務が過重になると判断される場合

(5) 当該職員が、過去1年間において刑事処分又は行政処分を受けた人身事故を起こすなど、承認が適当でないと判断される場合

(6) あらかじめ登録を受けた事項に変更が生じている場合で、登録の変更を受けていない場合

(承認を受けずに自家用車を使用した場合)

第6条 旅行命令権者の承認を受けずに公務旅行に自家用車を使用した場合には、職員に対して職務命令違反として服務上の責任を追求することがある。更に、事故を起こした場合については、臼杵市はその責任を一切負わないものとする。

(承認手続)

第7条 職員は、公務旅行に自家用車を使用しようとする場合は、旅行命令権者の承認を受けるものとする。

2 旅行命令権者は、第4条及び第5条の各号に掲げる事項の該当の有無について精査しなければならないものとする。

3 旅行命令権者は、第4条ただし書の規定により、公共交通機関を利用することが困難又は不都合な場合等により、やむを得ず職員に自家用車を県外で使用させなければならないときは、様式第3号によりあらかじめ教育委員会に申請し、その承認を得なければならない。

4 教育委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、承認の成否を旅行命令権者に通知するものとする。

(自家用車に同乗して公務旅行する職員の取扱い)

第8条 旅行命令権者は、公務旅行に自家用車を使用することについて承認を受けた職員と旅行用務及び旅行先が同一である職員から、当該使用承認した職員の自家用車に同乗して旅行することについて申出があった場合で、当該自家用車に同乗して旅行することが業務遂行上効果的であると認めるときは、これを承認することができるものとする。

2 自家用車に同乗して旅行する職員の承認手続は、自家用車を使用する職員に準ずるものとする。

(旅費)

第9条 自家用車を使用することについて承認を受けた場合及び承認を受けた自家用車に同乗する場合の旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和26年大分県条例第28号)及び職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和26年大分県規則第31号)の定めるところによる。

(公務旅行中の交通事故の処理)

第10条 公務旅行に自家用車を使用することについて承認を受けた職員が、旅行中に交通事故の当事者となったときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する必要な措置を講じるとともに、直ちに旅行命令権者に報告しなければならない。

2 旅行命令権者は、前項の報告を受けたときは、直ちにその実態を調査し、教職員の非違行為に関する報告要項(平成14年大分県教育長決裁)に基づき、教育長に報告しなければならない。

3 公務旅行に自家用車を使用することについて承認を受けた職員が、旅行中に交通事故を起こしたときは、別に定める「公用車等による交通事故処理要綱」により事故処理を行うものとする。

(損害賠償)

第11条 公務旅行に自家用車を使用することについて承認を受けた職員(同乗した者を含む。)が旅行中の事故により負傷し、又は死亡した場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等の定めるところにより補償するものとする。

2 公務旅行に自家用車を使用することについて承認を受けた職員が、旅行中に事故を起こし、第三者に損害を与えた場合において、その賠償額が職員の加入している強制保険及び任意保険の保険金額を超えるときは、その超える額を国家賠償法(昭和22年法律第125号)第3条第1項により県又は臼杵市が負担するものとする。なお、当該事故が職員の故意又は重大な過失等により起きた場合にあっては、県又は臼杵市は当該職員に対して求償権を行使することができるものとする。

3 公務旅行に自家用車を使用することについて承認を受けた職員が、旅行中に事故を起こし、当該自家用車に損害を負った場合においては、臼杵市はその損害に対する補償及び費用の一切を負担しないものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、自家用車の公務使用に関して疑義が生じた場合は、学校教育課長に別途協議するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、平成17年1月1日から同年3月31日までの間は、なお合併前の野津町立学校職員の公務旅行における自家用車使用に関する取扱要領(平成14年野津町要領第1号)の例による。

(平成18年3月6日教委訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教委訓令第5号)

(施行期日)

この訓令は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年7月30日教委訓令第8号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年3月27日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日教委訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和3年3月30日教委訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年7月26日教委訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

画像

画像

画像

臼杵市立学校職員の公務旅行における自家用車使用に関する取扱要領

平成17年1月1日 教育委員会訓令第11号

(令和5年7月26日施行)