○臼杵市立中学校遠距離生徒通学費補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第95号
(趣旨)
第1条 市長は、臼杵市立中学校に遠距離から通学する生徒に対し、保護者負担の軽減のため、通学に要する経費の一部を補助し、義務教育の円滑な実施を図ることを目的として臼杵市立中学校遠距離生徒通学費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(補助の対象及び額)
第2条 補助金は、生徒の居住地から中学校までの距離が6キロメートル(野津中学校においては、6キロメートルを4キロメートルに読み替える。)以上の地域に居住する者が定期に運行する交通機関を利用してかつ定期乗車券を購入し通学する者、それに準じた手段で通学すると教育長が認めたもの及び交通機関の有無に関わらず自転車を使用して通学する場合に支給する。
2 前項に規定する支給額は、次に掲げる額とする。
(1) 定期に運行する交通機関を利用して通学する生徒で、その居住地から最も近い距離にある停留所又は駅から中学校までの定期運賃の3分の1の額
(2) 定期に運行する公共交通機関に準じると教育長が認めた手段を利用して通学する生徒で、その居住地から中学校までの運賃の3分の1の額
(3) 自転車を使用し通学する生徒 年額5,400円
2 学校長は、請求書に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 臼杵市立中学校遠距離生徒通学費補助金決定通知書の写し
(2) 委任状
(補助金の交付)
第6条 市長は、前条の請求書を受理した後、次により速やかに補助金を交付しなければならない。
(1) バス通学者及びそれに準じた手段で通学すると認められたものに対しては原則として、1学期中(前期)と3学期中(後期)の2回に分けて支払うこととし、自転車通学者においては前期分で一括交付するものとする。なお、後期分の交付については変更のない者に限り委任状の提出は省略できるものとする。
(2) バス通学者及びそれに準じた手段で通学すると認められたものが月の初日から末日までの間に1日も通学しなかった場合には、その月分の補助金は交付しないものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野津中学校遠距離生徒通学費補助金交付要綱(昭和47年野津町告示第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月21日教委告示第2号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第37号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第19号)
この告示は、公示の日から施行する。




