○臼杵市立学校結核対策委員会規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第20号
(設置)
第1条 臼杵市内の小・中学校における結核対策の専門的な事項を検討するため、臼杵市立学校結核対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 学校における結核健診の実施状況・結果に関すること。
(2) 精密検査対象児童生徒の管理方針に関すること。
(3) 患者発生時の対策に関すること。
(4) 学校の結核管理方針に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって組織し、臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 保健所長
(2) 医師会代表
(3) 学校医代表
(4) 結核の専門家
(5) 小学校長代表
(6) 中学校長代表
(7) 小学校養護教諭代表
(8) 中学校養護教諭代表
(9) 前各号に掲げる者のほか、必要があると認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副委員長は、委員長の指名により選任する。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、議長となる。
第7条 委員長は、委員会の検討事項のうち、緊急を要するものについては、これを委員に回議して、委員会の審議に代えることができる。
(報告)
第8条 委員長は、委員会の検討結果を教育長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の事務局は、教育委員会内に置く。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日教委規則第45号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月24日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。