○臼杵市立学校結核対策委員会規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第20号

(設置)

第1条 臼杵市内の小・中学校における結核対策の専門的な事項を検討するため、臼杵市立学校結核対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 学校における結核健診の実施状況・結果に関すること。

(2) 精密検査対象児童生徒の管理方針に関すること。

(3) 患者発生時の対策に関すること。

(4) 学校の結核管理方針に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって組織し、臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 保健所長

(2) 医師会代表

(3) 学校医代表

(4) 結核の専門家

(5) 小学校長代表

(6) 中学校長代表

(7) 小学校養護教諭代表

(8) 中学校養護教諭代表

(9) 前各号に掲げる者のほか、必要があると認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 副委員長は、委員長の指名により選任する。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、議長となる。

第7条 委員長は、委員会の検討事項のうち、緊急を要するものについては、これを委員に回議して、委員会の審議に代えることができる。

(報告)

第8条 委員長は、委員会の検討結果を教育長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の事務局は、教育委員会内に置く。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月30日教委規則第45号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年4月24日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

臼杵市立学校結核対策委員会規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第20号

(平成26年4月24日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第20号
平成17年3月30日 教育委員会規則第45号
平成26年4月24日 教育委員会規則第7号