○臼杵市幼保連絡協議会要綱

平成17年1月1日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 臼杵市内の幼児教育の振興と私立幼稚園及び保育所(園)の適正な配置等について相互の連絡、調整を図るため、臼杵市幼保連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織し、臼杵市教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者 8人以内

(2) 私立幼稚園代表 1人

(3) 公私立保育所(園)代表 2人

(4) 市教育委員会教育長

(5) 市福祉事務所長

(6) 市教育委員会教育総務課長

(7) 市教育委員会学校教育課長

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2号から第6号までの職にある委員が、その職を失ったときは、任期中であっても解嘱され、又は解任されるものとする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、学校教育課において処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月30日教委告示第9号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日教委告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年3月28日教委告示第1号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

臼杵市幼保連絡協議会要綱

平成17年1月1日 教育委員会告示第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会告示第3号
平成17年3月30日 教育委員会告示第9号
平成26年3月26日 教育委員会告示第5号
令和6年3月28日 教育委員会告示第1号