○臼杵市奨学資金に関する条例

平成17年1月1日

条例第199号

(目的)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び第2条に規定する高等学校及び高等専門学校に在学する生徒のうち学業人物とも優秀でかつ経済的理由により就学困難な者に対して資金を贈与し、もって有用な人材を育成することを目的とする。

(奨学生選考委員会)

第2条 奨学資金の贈与を受ける者(以下「奨学生」という。)を選考し、及び必要な事項を審査するため、臼杵市奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(奨学生の資格)

第3条 奨学生は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 保護者が臼杵市内に住所を有している者

(2) 高等学校又は高等専門学校に在学中の者

(3) 学業及び人物共に優秀であると認められる者

(4) 経済的理由により学資の支弁が困難な者

2 前項の規定にかかわらず、特に選考委員会の審議を経て、臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が奨学資金の贈与を必要と認めた者を奨学生とすることができる。

(贈与の期間及び金額等)

第4条 奨学資金は、奨学生が卒業するまでの期間、毎月贈与する。

2 奨学資金は、月額5,000円とする。

3 前項の奨学資金は、毎月、月の初めに支給するものとする。ただし、教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、数箇月分を一時に支給することができる。

(奨学生の申込み)

第5条 奨学生を志望する者は、学校長の推薦を受け、教育委員会規則で定める申込書を12月20日までに教育委員会に提出しなければならない。

(奨学生の決定)

第6条 奨学生は、前条に規定する申込者のうちから毎年予算の範囲内で選考委員会の選考を経て、教育委員会が決定する。

(贈与の休止及び廃止)

第7条 教育委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨学資金の贈与を一時休止し、又は廃止することができる。

(1) 疾病等のため卒業の見込みがないとき。

(2) 学業の成績又は行状が不良となったとき。

(3) 休学し、転学し、又は退学したとき。

(4) 保護者が臼杵市内に住所を有しなくなったとき。

(5) 奨学資金の贈与を辞退したとき。

(6) 必要な書類の提出がなされないとき。

(異動の届出)

第8条 奨学生が休学、復学、退学及び住所の変更等重要な事項に異動があったときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(継続審査書類の提出)

第9条 奨学生は、奨学資金の継続審査のため、学業成績表その他規則で定める書類を毎学年末、教育委員会に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の臼杵市奨学資金に関する条例(昭和33年臼杵市条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例により奨学金の贈与を受けていた者に係る奨学金の贈与等については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年3月23日条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

臼杵市奨学資金に関する条例

平成17年1月1日 条例第199号

(令和6年3月27日施行)