○臼杵市学校給食センター条例

平成17年1月1日

条例第200号

(設置)

第1条 臼杵市は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)に基づき、学校給食の業務を共同処理する施設として、臼杵市学校給食センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、臼杵市大字海添2574番27に置く。

(業務)

第3条 センターは、法第2条に規定する目的を達成するため、学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な業務を行う。

(職員)

第4条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、センターの管理その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(令和6年6月28日条例第29号)

この条例は、令和6年8月1日から施行する。

臼杵市学校給食センター条例

平成17年1月1日 条例第200号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第200号
令和6年6月28日 条例第29号