○臼杵市社会教育委員条例

平成17年1月1日

条例第201号

(構成)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、社会教育の振興に資するため、臼杵市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、法第18条第1項の規定に基づき、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに識見を有する者の中から、教育委員会が委嘱するものとする。

(定数)

第2条 委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の事情があると認める場合は、委員の任期中であっても、これを解嘱することができる。

(会議の開催)

第4条 委員の会議(以下「会議」という。)は、年2回以上開くものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 会議に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会議を総理し、会議を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、教育長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 会議は、必要に応じ専門的な事項を審議するため、専門部会を置くことができる。

第8条 専門部会の開催に必要な事項は、会議で決する。

(会議の報告)

第9条 委員長は、会議の経過及び結果を速やかに教育長に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第43号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

臼杵市社会教育委員条例

平成17年1月1日 条例第201号

(平成26年4月1日施行)