○臼杵市公民館条例
平成17年1月1日
条例第202号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条に規定する目的を達成するため、本市に法第24条の規定に基づき、公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
臼杵市中央公民館 | 臼杵市大字臼杵2の107番562 |
臼杵市野津中央公民館 | 臼杵市野津町大字野津市184番地 |
第3条及び第4条 削除
(開館時間)
第5条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 公民館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(職員)
第7条 公民館に館長及びその他必要な職員を置くことができる。
2 前項の職員の定数は、臼杵市職員定数条例(平成17年臼杵市条例第29号)の定めるところによる。
3 館長は、公民館を代表し、教育委員会の命を受けて館務を執行する。
4 職員は、上司の命を受けて館務に従事する。
(公民館運営審議会)
第8条 臼杵市中央公民館に法第29条第1項の規定により、公民館の各種事業の企画実施につき、臼杵市中央公民館館長の諮問に応じ調査審議するため、臼杵市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)の数は、15人以内とする。
3 委員は、法第30条第2項の規定に基づき、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱するものとする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に規定するもののほか、審議会について必要な事項は、別に定める。
第9条 委員の報酬及び費用弁償は、臼杵市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年臼杵市条例第45号)の定めるところによる。
(利用の許可)
第10条 公民館(附属施設及び附属設備を含む。以下同じ。)の利用(入場を含まない。以下同じ。)をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 教育委員会は、前項の利用の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。
第11条 教育委員会は、公民館の利用を拒むに足りる正当の理由がなければ公民館の利用を許可しなければならない。
(利用の期間)
第12条 利用者は、公民館を引き続き3日以上利用することができない。ただし、教育委員会が特別の必要があると認めるとき、又は公民館の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(利用の不許可)
第13条 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の利用を許可しない。
(1) 法第23条の規定に違反するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 建物又はその附属物を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
(利用の制限)
第14条 教育委員会は、正当の理由がなく、公民館への入場を拒み、又は退場を命じてはならない。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、公民館への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者
(2) 感染症患者
(3) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が不適当と認める者
(利用の許可の取消し等)
第15条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可に係る条件を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用を制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。
(2) 法令に違反する行為を行ったとき。
(3) 第10条第2項に規定する利用の条件に違反したとき。
(4) 第13条各号に該当する事由が発生したとき。
(5) 公民館の管理上不適当と認めるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が緊急に利用の必要が生じたとき。
(目的外使用等の禁止)
第16条 利用者は、公民館を許可の目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第17条 利用者は、別表に定める使用料(10円未満の端数は、切り捨てる。)を納付しなければならない。
2 利用者は、前項の使用料を利用の許可を受ける際に納入しなければならない。
3 利用者が特別の電力を使用するときは、その実費を徴収する。
4 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。
(使用料の不還付)
第18条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない事由に基づいて公民館の利用前に中止を申し出た場合で教育委員会が還付することを相当と認めるときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備の制限)
第19条 利用者は、公民館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第20条 利用者は、公民館の利用が終わったとき、又は第12条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第21条 利用者及び入場者は、公民館の附帯設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(過料)
第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 利用期間を終了した後において、正当の理由がなく利用を続ける者
(2) 第14条第2項の規定により退場を命じたにもかかわらず退場しない者
(3) 第20条に規定する原状回復の義務を正当の理由がなく履行しない者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の臼杵市公民館条例(昭和39年臼杵市条例第28号)又は野津町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和60年野津町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に改正前の臼杵市公民館条例の規定によりなされた許可等は、この条例の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月22日条例第42号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第14号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以降の利用に係るものに適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(野津地域ふれあい健康館条例の廃止)
2 野津地域ふれあい健康館条例(平成17年臼杵市条例第113号)は、廃止する。
附則(平成30年3月22日条例第20号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月2日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年9月30日条例第37号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
1 臼杵市中央公民館
室名 | 使用料 | 冷暖房使用料 |
ホール | 1時間につき 1,100円 | 1時間につき 550円 |
中会議室 | 1時間につき 270円 | 1時間につき 130円 |
講座室 | ||
視聴覚室 | ||
図書室 | 1時間につき 220円 | 1時間につき 110円 |
和室(1号室) | ||
和室(2号室) | ||
小会議室(1号室) | ||
小会議室(2号室) | ||
資料室 | ||
調理室 | 1時間につき 270円 調理台使用料 1台1時間につき 50円 クッキングヒーター使用料 1台1時間につき 50円 | 1時間につき 130円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるとき、又はその使用時間が1時間未満のときは1時間とする。(準備及び片付けの時間を含む。)
2 冷房及び暖房使用の場合は、上表の冷暖房使用料を徴収する。(コイン式冷暖房機器の場合は、第17条第2項の規定にかかわらず、使用者が直接冷暖房機器のコイン投入口に投入することにより、これを徴収する。)
2 臼杵市野津中央公民館
室名 | 使用料 | 冷暖房使用料 |
大ホール | 1時間につき 1,320円 | 1時間につき 660円 |
楽屋1 | 1時間につき 160円 | 1時間につき 80円 |
楽屋2 | ||
楽屋3 | ||
多目的ホール | 1時間につき 260円 | 1時間につき 130円 |
調理室 | 1時間につき 220円 調理台使用料 1台1時間につき 50円 | 1時間につき 110円 |
和室1 | 1時間につき 220円 | |
和室2 | ||
視聴覚室 | ||
農事研修室 | ||
営農相談室 | 1時間につき 160円 | 1時間につき 80円 |
会議室 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるとき、又はその使用時間が1時間未満のときは1時間とする。(準備及び片付けの時間を含む。)
2 冷房及び暖房使用の場合は、上表の冷暖房使用料を徴収する。
3 利用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、使用料の10割を加算する。
4 入場料は徴収しないが営利を目的として利用する場合は、使用料の5割を加算する。
5 舞台部分のみ利用する場合は、使用料の3割を徴収する。