○臼杵市立臼杵図書館条例
平成17年1月1日
条例第204号
(設置)
第1条 臼杵市は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
(構成)
第2条 図書館は、図書館及び附属施設をもって構成する。
(名称及び位置)
第3条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
臼杵市立臼杵図書館 | 臼杵市大字臼杵6番地の16 |
2 附属施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
荘田平五郎記念こども図書館 | 臼杵市大字臼杵5番地の1 |
臼杵市立臼杵図書館野津分館 | 臼杵市野津町大字野津市184番地 |
(事業)
第4条 臼杵市立臼杵図書館、荘田平五郎記念こども図書館及び臼杵市立臼杵図書館野津分館(以下「図書館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書館資料(法第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 図書館資料の閲覧及び貸出しに関すること。
(3) 利用者に対する読書案内、読書相談その他の利用援助に関すること。
(4) 読書会、研究会、鑑賞会、資料展示会等を主催し、及びその奨励を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めたこと。
(職員)
第5条 図書館に図書館長(以下「館長」という。)その他必要な職員を置く。
2 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、上司の命を受けて図書館の事務に従事する。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館若しくは利用を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 感染症にり患しているとき。
(2) 酒気を帯び一般公衆に著しく不快感を与えるとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるとき。
(損害賠償の義務)
第7条 図書館を利用する者及び入館者は、図書館の施設、附帯設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(図書館協議会)
第8条 法第14条の規定により、図書館に臼杵市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の委員)
第9条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は10人以内とし、法第16条の規定に基づき、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから教育委員会が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特別の事情がある場合は、任期中でも解任することができる。
4 委員は、再任されることができる。
(報酬)
第10条 委員の報酬等は、臼杵市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年臼杵市条例第45号)の定めるところによる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。