○臼杵市人権・同和教育集会所条例

平成17年1月1日

条例第205号

(設置)

第1条 臼杵市は、人権・同和教育活動及び生涯学習の充実、発展を図り、市民が相互に理解と信頼、交流を深めるため、人権・同和教育集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 人権・同和教育集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

臼杵市戸室台集会所

臼杵市大字戸室字北平601番2

(利用の許可)

第3条 臼杵市戸室台集会所(以下「集会所」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 教育委員会は、前項の利用を許可するに当たっては、管理上必要な利用条件を付することができる。

(利用許可の取消し及び制限等)

第4条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可に係る条件を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用を制限することができる。

(1) 利用者が前条第2項の利用条件又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集会所の施設又はその附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) 集会所の管理上支障があると認めるとき。

2 市は、前項の規定による利用の許可の取消し又は利用の制限によって利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第5条 集会所の使用料は、無料とする。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者は、集会所の施設若しくはその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市同和・人権教育集会所の設置及び管理に関する条例(昭和56年臼杵市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

臼杵市人権・同和教育集会所条例

平成17年1月1日 条例第205号

(平成17年1月1日施行)