○臼杵市地区集会所補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第97号

(趣旨)

第1条 地区住民のコミュニティの活性化と負担軽減を図るため、地区集会所の新築(増築を含む。以下同じ。)等を実施しようとする地区に対し補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その必要な事項は、臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号)に定めるもののほか、この告示によるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金は、次の各号のいずれかに該当する場合に当該地区に対して交付する。

(1) 地区が集会所を新築するとき。

(2) 地区が集会所を設置する目的で既存の建物(用地を含む。)を購入するとき。

(3) 地区が集会所を新築する目的で用地を購入するとき。

(4) 地区が既設の集会所において臼杵市老人憩の家改修工事実施要綱(平成19年臼杵市告示第47号)第2条各号に掲げる箇所を改修するとき。

(補助金の算定基準)

第3条 補助金の算定基準は、次に掲げるとおりとし、1万円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(1) 新築の場合は、3.3平方メートル当たり8万円とし、400万円を限度とする。

(2) 既存の建物(用地を含む。)を購入する場合は、購入費の20パーセントとし、200万円を限度とする。

(3) 地区が集会所を設置する目的で用地を購入する場合は、購入費の20パーセントとし、100万円を限度とする。

(4) 前条第4号の改修の場合は、臼杵市老人憩の家改修工事実施要綱第6条の規定を準用する。

2 集会所を新築する場合で、既に前項第3号の規定による用地購入に対する補助金の交付を受けているときは、同項第1号の規定にかかわらず、3.3平方メートル当たり8万円とし、400万円から用地購入に対する補助金の額を控除した額を限度とする。

(補助の制限)

第4条 地区集会所を新築し、購入する地区に10年以内に重複して補助金を交付する場合の補助金の総額は、購入費又は総工事費の20パーセントとし、200万円を限度とする。

2 国、県その他の補助事業により地区集会所を設置する場合において、市の負担を伴うものについては、補助金を交付しないものとする。

3 国、県、市等の事業による収用等で移転する場合においては、総工事費から補償費を控除した額の20パーセントとし、200万円を限度とする。

4 改修箇所については、10年以内に重複して改修工事をしないものとする。ただし、不測の事態により改修工事が必要となった場合は、この限りでない。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日告示第25号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月28日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第2条、第3条及び第4条の規定は、平成28年4月1日以降の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

臼杵市地区集会所補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第97号

(平成28年5月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 告示第97号
平成19年3月29日 告示第25号
平成28年4月28日 告示第63号