○臼杵市地区集会所補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第97号
(趣旨)
第1条 地区住民のコミュニティの活性化と負担軽減を図るため、地区集会所の新築(増築を含む。以下同じ。)等を実施しようとする地区に対し補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その必要な事項は、臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号)に定めるもののほか、この告示によるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金は、次の各号のいずれかに該当する場合に当該地区に対して交付する。
(1) 地区が集会所を新築するとき。
(2) 地区が集会所を設置する目的で既存の建物(用地を含む。)を購入するとき。
(3) 地区が集会所を新築する目的で用地を購入するとき。
(4) 地区が既設の集会所において臼杵市老人憩の家改修工事実施要綱(平成19年臼杵市告示第47号)第2条各号に掲げる箇所を改修するとき。
(補助金の算定基準)
第3条 補助金の算定基準は、次に掲げるとおりとし、1万円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(1) 新築の場合は、3.3平方メートル当たり8万円とし、400万円を限度とする。
(2) 既存の建物(用地を含む。)を購入する場合は、購入費の20パーセントとし、200万円を限度とする。
(3) 地区が集会所を設置する目的で用地を購入する場合は、購入費の20パーセントとし、100万円を限度とする。
(4) 前条第4号の改修の場合は、臼杵市老人憩の家改修工事実施要綱第6条の規定を準用する。
(補助の制限)
第4条 地区集会所を新築し、購入する地区に10年以内に重複して補助金を交付する場合の補助金の総額は、購入費又は総工事費の20パーセントとし、200万円を限度とする。
2 国、県その他の補助事業により地区集会所を設置する場合において、市の負担を伴うものについては、補助金を交付しないものとする。
3 国、県、市等の事業による収用等で移転する場合においては、総工事費から補償費を控除した額の20パーセントとし、200万円を限度とする。
4 改修箇所については、10年以内に重複して改修工事をしないものとする。ただし、不測の事態により改修工事が必要となった場合は、この限りでない。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日告示第25号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月28日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第2条、第3条及び第4条の規定は、平成28年4月1日以降の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。