○臼杵市体育施設条例
平成17年1月1日
条例第206号
(設置)
第1条 臼杵市は、市民体育の振興を図り、市民の心身の健全な発達及び明るく豊かな市民生活に資するため、体育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 別表第1に掲げる体育施設(以下「体育施設」という。)は、臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。ただし、体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(使用の許可)
第4条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 教育委員会は、前項の使用の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の期間)
第5条 使用者は、体育施設を引き続き3日以上使用することができない。ただし、教育委員会が特別に必要があると認めるとき、又は体育施設の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
2 夜間照明施設の使用時間は、原則として午後9時までとする。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、拒むに足りる正当な理由がなければ、体育施設の使用を許可しなければならない。
2 教育委員会は、その使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 体育施設を破損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
3 教育委員会は、体育施設のうち学校統廃合により閉校した学校の体育館(以下「地域体育館」という。)及びグラウンド(以下「地域グラウンド」という。)の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、優先的に使用を許可することができる。
(1) 地域住民(閉校時の学校区に在住する者をいう。)で組織する団体等が、スポーツ活動又は文化的活動のために使用するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、教育委員会が適当と認めるとき。
(使用の許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可に係る条件を変更し、若しくは許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1) 使用の目的に違反するとき。
(2) この条例及び教育委員会の指示に従わないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要があると認めるとき。
(目的外使用の禁止等)
第8条 使用者は、体育施設を許可の目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 体育施設の使用許可に関する業務
(2) 体育施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、体育施設の管理上教育委員会が必要と認める業務
(供用時間)
第10条 体育施設の供用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 臼杵市柔剣道場 午前9時から午後9時まで
(2) 臼杵市諏訪山体育館 午前9時から午後10時まで
(3) 地域体育館 午前9時から午後10時まで
(4) 夜間照明施設 午後7時から午後9時まで
(5) その他の体育施設 午前8時30分から午後9時まで
(休館日)
第11条 体育施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
2 使用者は、前項の使用料を使用の許可を受ける際に納付しなければならない。
3 特別の電力等を使用するときは、その実費を徴収する。
(使用料の減免)
第13条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により体育施設の使用の前に中止を申し出た場合で、教育委員会が還付することを適当と認めるときは、既納の使用料を還付することができる。
(利用料金の収受等)
第14条の2 第3条ただし書の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合における当該体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合における当該体育施設に係る第4条から第7条まで及び第12条から第14条までの規定については、第4条中「教育委員会」とあるのは「第3条ただし書に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)」と、第5条及び第6条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「教育委員会」とあるのは「教育委員会又は指定管理者」と、第12条中「別表第2及び別表第3に定めるところにより算出した額」とあるのは「別表第2及び別表第3に定める額の範囲内で、教育委員会の承認を得て、指定管理者が定める額」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第13条及び第14条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(設備の変更禁止)
第15条 使用者は、体育施設に特別の施設及び設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(行為の禁止)
第16条 使用者は、体育施設において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 教育委員会の許可を受けないで営業行為をし、又ははり紙をし、若しくは広告をすること。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が禁止する事項
2 教育委員会は、前項の規定に違反した者に対し行為を中止させ、又は施設の外へ退去させることができる。
(原状回復の義務)
第17条 使用者は、体育施設の使用が終わったとき、又は第7条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第18条 使用者及び入場者は、体育施設の施設、附帯設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の臼杵市営体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和45年臼杵市条例第5号。次項において「臼杵市条例」という。)又は野津町スポーツ施設設置条例(昭和52年野津町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の臼杵市条例又は野津町使用料及び手数料条例(平成12年野津町条例第3号。次項において「野津町条例」という。)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の野津町条例の例による。
附則(平成17年9月22日条例第262号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成19年3月23日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月22日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
3 前項の規定による改正前の臼杵市体育施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、同項の規定による改正後の臼杵市体育施設条例の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年9月28日条例第32号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(臼杵市コミュニティセンター条例の一部改正)
2 臼杵市コミュニティセンター条例(平成18年臼杵市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(準備行為)
3 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前において行うことができる。
附則(平成25年12月20日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以降の利用に係るものに適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月25日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月26日条例第32号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年7月2日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月22日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第10条関係)
名称 | 位置 |
臼杵市民グラウンド | 臼杵市大字臼杵81番118 |
深江グラウンド | 臼杵市大字深江2677番1 |
川登グラウンド | 臼杵市野津町大字清水原825番 |
田野グラウンド | 臼杵市野津町大字亀甲4010番1 |
南野津グラウンド | 臼杵市野津町大字吉田161番 |
臼杵市柔剣道場 | 臼杵市大字臼杵81番95 |
臼杵市相撲場 | 臼杵市大字家野1546番 |
臼杵市弓道場 | 臼杵市大字臼杵91番 |
旧戸上小学校グラウンド夜間照明施設 | 臼杵市野津町大字西寒田3452番 |
南中学校グラウンド夜間照明施設 | 臼杵市大字掻懐2227番 |
東中学校グラウンド夜間照明施設 | 臼杵市大字臼杵71番18 |
臼杵市諏訪山体育館 | 臼杵市大字諏訪595番5 |
宮本地域体育館 | 臼杵市大字東神野3402番地1 |
中臼杵地域体育館 | 臼杵市大字吉小野4310番地1 |
戸上地域体育館 | 臼杵市野津町大字西寒田2989番地 |
都松地域体育館 | 臼杵市野津町大字都原1114の1番地 |
田野地域体育館 | 臼杵市野津町大字亀甲4014番地1 |
宮本地域グラウンド | 臼杵市大字東神野3403番地 |
中臼杵地域グラウンド | 臼杵市大字吉小野4296番地 |
戸上地域グラウンド | 臼杵市野津町大字西寒田2975番地 |
都松地域グラウンド | 臼杵市野津町大字都原1114の1番地 |
田野地域グラウンド | 臼杵市野津町大字亀甲4014番地1 |
別表第2(第12条関係)
施設名 | 使用料 (1時間につき) | |
臼杵市民グラウンド | 550円 | |
深江グラウンド | 110円 | |
川登グラウンド | 550円 | |
南野津グラウンド | 550円 | |
田野グラウンド | グラウンド | 550円 |
夜間照明施設 | (グラウンド使用料を含む。)2,200円 | |
臼杵市柔剣道場 | 330円 | |
臼杵市相撲場 | 110円 | |
臼杵市弓道場 | 110円 | |
旧戸上小学校グラウンド夜間照明施設 | 2,200円 | |
南中学校グラウンド夜間照明施設 | 2,200円 | |
東中学校グラウンド夜間照明施設 | 2,200円 | |
地域体育館 | 330円 | |
地域グラウンド | 無料 | |
備考
1 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含める。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなして使用料を計算する。
別表第3(第12条関係)
名称 | 使用の区分 | 使用料 (1時間につき) | 観覧料又はこれに準ずる料金を徴収して使用する場合(1日につき) | ||
臼杵市諏訪山体育館 | 1階体育室 | アマチュアスポーツ又はレクリエーションに使用するとき。 | 全面 | 1,320円 | アマチュアスポーツにあっては、1人当たり前売最高料金の50倍した額。プロ(ノンプロを含む。)スポーツにあっては、1人当たり前売最高料金の100倍した金額を加算する。 |
半面 | 660円 | ||||
プロ(ノンプロ)スポーツに使用するとき。 | 全面 | 13,200円 | |||
半面 | 6,600円 | ||||
2階トレーニング室 (1人につき) | 150円 | ||||
1階ミーティング室 | 250円 | ||||
備考
1 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含める。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなして使用料を計算する。
3 常設電灯以外の特別電力を使用するときは、別途実費を徴収する。