○臼杵山内流游泳所条例

平成17年1月1日

条例第207号

(設置)

第1条 臼杵市は、伝統的な日本泳法である山内流を後世に伝承するため、臼杵山内流游泳所(以下「游泳所」という。)を設置する。

(役員)

第2条 游泳所に所長その他必要な役員を置く。

(開設期間)

第3条 游泳所の開設期間は、毎年7月下旬から8月下旬までの間とする。

(入所の申込み)

第4条 游泳所に入所しようとする者は、あらかじめ臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に入所の申込みを行わなければならない。

2 教育委員会は、前項の入所の申込みを受理するに当たり、必要な条件を付することができる。

(授業料の納付)

第5条 游泳所の入所申込みを受理された者(以下「入所者」という。)は、授業料を納付しなければならない。

2 授業料は、入所者1人1期間につき2,200円とし、游泳所の入所申込みが受理された際に納付しなければならない。

(授業料の不還付)

第6条 既納の授業料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により游泳所の開所前に辞退を申し出た場合で、教育委員会が還付することを適当と認めるときは、既納の授業料を還付することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以降の利用に係るものに適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

臼杵山内流游泳所条例

平成17年1月1日 条例第207号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第207号
平成25年12月20日 条例第37号
令和元年7月2日 条例第1号