○臼杵市文化財保護条例

平成17年1月1日

条例第208号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 市指定有形文化財(第4条~第21条)

第3章 市指定無形文化財(第22条~第27条)

第4章 市指定民俗文化財(第28条~第35条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第36条~第41条)

第6章 市登録文化財(第42条~第55条)

第7章 市選定保存技術(第56条~第60条)

第8章 文化財調査委員会(第61条~第68条)

第9章 雑則(第69条)

第10章 罰則(第70条~第73条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法の規定による指定を受けた文化財及び大分県文化財保護条例(昭和30年大分県条例第12号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で臼杵市(以下「市」という。)の区域内に存するもののうち市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値のあるもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値のある歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値のあるもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習又は民俗芸能で生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「無形民俗文化財」という。)

(4) 前号に掲げる風俗慣習又は民俗芸能に用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「有形民俗文化財」という。)

(5) 城跡、古墳、塚、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値のあるもの(以下「史跡」という。)

(6) 庭園、橋梁、峡谷その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値のあるもの(以下「名勝」という。)

(7) 動物及び植物(自生地を含む。)で学術上価値のあるもの(以下「天然記念物」という。)

(8) 文化財のうち法並びに県条例及びこの条例の規定により指定された文化財以外の文化財で歴史的、文化的に価値あるものとして登録したもの(以下「登録文化財」という。)

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、市の区域内に存する有形文化財(法及び県条例の規定により指定されたものを除く。以下同じ。)のうち市にとって重要なものを臼杵市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「占有者」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者又は占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ第61条に規定する臼杵市文化財調査委員会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び占有者に通知してする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日から7日を経た日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 市指定有形文化財について法及び県条例の規定による指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第4項の規定による市指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき、及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに市指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びに教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり、当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第7条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(標識等の設置)

第8条 市指定有形文化財の所有者(第6条第2項の規定により選任された管理責任者がある場合はその者)は、教育委員会規則の定める基準により市指定有形文化財の管理に必要な標識、説明板、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(滅失、き損等)

第9条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者又は管理責任者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第10条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者又は管理責任者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後、届け出ることをもって足りる。

(修理)

第11条 市指定有形文化財の修理は、所有者が行うものとする。

(管理又は修理の補助)

第12条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第13条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、市は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し条例、規則又は教育委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第14条 市指定有形文化財の管理が適当でないため、当該市指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 市指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 前項の規定により市が費用の全部又は一部を負担する場合には、第12条第2項及び前条の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第15条 市が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第12条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した市指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者(以下この条において「所有者等」という。)は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該市指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後、当該市指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を市に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した市指定有形文化財につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行った時以後当該市指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該市指定有形文化財を市に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、市は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更の制限等)

第16条 市指定有形文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出て許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置をとる場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

5 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第17条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第12条第1項の規定による補助金の交付、第14条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導及び助言をすることができる。

(公開)

第18条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限って教育委員会その他公共団体の行う公開の用に供するため、当該市指定有形文化財を出品し、又は公開することを勧告することができる。

2 前項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、所有者に対し通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 教育委員会は、第1項の規定により市指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

(公開物件の管理)

第19条 教育委員会は、市指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため、第10条の規定による届出があった場合には、市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。

(調査)

第20条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者の変更に伴う権利義務の承継)

第21条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第22条 教育委員会は、市の区域内に存する無形文化財(法及び県条例の規定により指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを臼杵市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、あらかじめ第61条に規定する臼杵市文化財調査委員会に諮問しなければならない。

4 教育委員会は、第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知してする。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

(解除)

第23条 市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

5 市指定無形文化財について法及び県条例の規定による指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第24条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他当該市指定無形文化財の保持上影響を及ぼす事由が保持者に生じたときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第25条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置をとることができるものとし、市は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第12条第2項及び第13条の規定を準用する。

(公開)

第26条 教育委員会は、教育委員会その他公共団体の行う公開の用に供するため、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定により市指定無形文化財の公開には、第18条第3項の規定を準用する。

3 前項の規定により補助金を交付する場合には、第12条第2項及び第13条の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第27条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 市指定民俗文化財

(指定)

第28条 教育委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財(法及び県条例の規定により指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを臼杵市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法及び県条例の規定により指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを臼杵市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財には、第22条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(解除)

第29条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除には、第23条第4項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。

5 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について法及び県条例の規定による指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合の市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

7 第5項の場合の市指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保護)

第30条 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

(準用)

第31条 第6条から第15条まで、第18条から第21条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(保存)

第32条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置をとることができるものとし、市は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第12条第2項及び第13条の規定を準用する。

(公開)

第33条 教育委員会は、教育委員会その他公共団体の行う公開の用に供するため、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第26条第2項及び第3項の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第34条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第35条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、市は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存等に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択には、第22条第3項の規定を準用する。

3 第1項の規定により補助金を交付する場合には、第12条第2項及び第13条の規定を準用する。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第36条 教育委員会は、市の区域内に存する記念物(法及び県条例の規定により指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを臼杵市指定史跡、臼杵市指定名勝又は臼杵市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第37条 市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について法及び県条例の規定による指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には第5条第2項の規定を、前項の場合には同条第4項の規定を準用する。

(標識等の設置)

第38条 市指定史跡名勝天然記念物の所有者は、市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第39条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第41条で準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第40条 市指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出て許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置をとる場合、保存に影響を及ぼす行為については、影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第1項の規定による許可を与える場合には、第16条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は前項で準用する第16条第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損失を補償する。

(準用)

第41条 第6条第7条第9条第11条から第15条まで、第17条第20条及び第21条第1項の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 市登録文化財

(登録及び認定)

第42条 教育委員会は、市の区域内に存する文化財(法、県条例又は条例による指定を受けた文化財を除く。)のうち市の歴史、文化又は自然を理解し、その地域の特性を考えるために必要な文化財を臼杵市登録文化財(以下「市登録文化財」という。)として登録することができる。

2 前項に規定する市登録文化財の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 臼杵市登録有形文化財(以下「市登録有形文化財」という。)

(2) 臼杵市登録無形文化財(以下「市登録無形文化財」という。)

(3) 臼杵市登録有形民俗文化財(以下「市登録有形民俗文化財」という。)

(4) 臼杵市登録無形民俗文化財(以下「市登録無形民俗文化財」という。)

(5) 臼杵市登録史跡、臼杵市登録名勝又は臼杵市登録天然記念物(以下「市登録史跡名勝天然記念物」と総称する。)

3 第1項の規定による登録は、教育委員会が市登録文化財の種別ごとに登録文化財台帳に記載して行う。

4 市登録有形文化財、市登録有形民俗文化財又は市登録史跡名勝天然記念物(以下「市登録有形文化財等」という。)の登録をするには、教育委員会は、あらかじめ登録しようとする当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

5 教育委員会は、市登録無形文化財の登録をするに当たっては、当該市登録無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持するものが主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

6 教育委員会は、第1項の規定により市登録無形文化財の登録をした後においても当該市登録無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足るものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

7 第1項の規定による登録並びに第5項の規定による認定及び前項の規定による追加認定をするには教育委員会は、あらかじめ第61条に規定する臼杵市文化財調査委員会に諮問しなければならない。

8 第1項の規定による市登録有形文化財等又は市登録無形文化財の登録については、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市登録有形文化財等の所有者及び権原に基づく占有者又は当該市登録無形文化財の保持者若しくは保持団体として認定しようとする者(保持団体にあってはその代表)に通知しなければならない。

9 第1項の規定による市登録無形民俗文化財の登録については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

10 第1項の規定による市登録有形文化財等の登録は、第8項の規定による告示があった日から7日を経た日からその効力を生ずる。

11 第1項の規定による登録をしたときは、教育委員会は、当該市登録有形文化財等(市登録史跡名勝天然記念物を除く。)の所有者に登録書を、市登録無形文化財の保持者又は保持団体に認定書を交付しなければならない。

(登録及び認定の解除)

第43条 教育委員会は、市登録文化財が市登録文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由がある場合は、その登録を解除することができる。

2 市登録文化財について法、県条例又は条例による指定があったときは、当該市登録文化財の登録は、解除されたものとする。

3 市登録無形文化財の保持者のすべてが死亡したとき、又は市登録無形文化財の保持団体のすべてが解散したとき(消滅したときも含む。以下同じ。)は、当該市登録無形文化財の登録は、解除されたものとする。

4 教育委員会は、市登録無形文化財の保持者が心身の障害のため保持者として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由がある場合は、その認定を解除することができる。

5 市登録無形文化財の保持者が死亡したとき、又は市登録無形文化財の保持団体が解散したときは、当該保持者又は保持団体の認定は、解除されたものとする。

6 第1項の規定による登録の解除及び第4項の規定による認定の解除には、前条第7項の規定を準用する。

7 第1項の規定による市登録文化財(市登録無形民俗文化財を除く。以下この条において同じ。)の登録の解除、第2項の場合の市登録文化財の登録の解除又は第4項の規定による市登録無形文化財の保持者又は保持団体の認定の解除については、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市登録有形文化財等の所有者及び権原に基づく占有者又は当該市登録無形文化財の保持者若しくは保持団体の代表者(第2項の場合の登録の解除にあっては、保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者)に通知しなければならない。

8 第1項の規定による市登録無形民俗文化財の登録の解除、第2項の場合の市登録無形民俗文化財の登録の解除、第3項の場合の市登録無形文化財の登録の解除又は第5項の場合の市登録無形文化財の保持者又は保持団体の認定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

9 第1項の規定による市登録有形文化財の登録の解除は、前条第10項の規定を準用する。

(準用)

第44条 第6条及び第7条の規定は、市登録有形文化財等について準用する。

(保持者の氏名変更等)

第45条 市登録無形文化財の保持者が氏名、芸名、雅号等を変更し、若しくは死亡したとき、又は保持者についてその保持する市登録無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の障害が生じたときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。市登録無形文化財の保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(滅失、き損等)

第46条 市登録有形文化財等の所有者(管理責任者がある場合は、そのもの)は、当該市登録有形文化財等の全部又は一部が滅失し、き損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、その事実を知った後、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(市の区域外への所在の変更)

第47条 市登録有形文化財又は市登録有形民俗文化財について市の区域外への所在の場所の変更(以下この条において「区域外所在変更」という。)を行おうとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、そのもの)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後、届け出ることをもって足りる。

(土地の所在等の異動の届出)

第48条 市登録史跡名勝天然記念物の登録地域内の土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(管理責任者がある場合は、そのもの)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所有者変更等に伴う権利義務の承継)

第49条 市登録有形文化財等の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市登録有形文化財等に関しこの条例に基づいてする教育委員会の指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 市登録有形文化財又は市登録有形民俗文化財の所有者が変更したときは、旧所有者は、当該市登録有形文化財又は市登録有形民俗文化財の引渡しと同時にその登録書を新所有者に引き渡さなければならない。

(現状変更等の届出)

第50条 市登録有形文化財等に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 市登録有形文化財等がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市登録有形文化財等を現状に復するとき。

(2) 市登録有形文化財等がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。

(3) 市登録史跡名勝記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(4) 非常災害のために必要な応急措置を執るとき。

(5) 市登録有形文化財等の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。

2 教育委員会は、市登録有形文化財等の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し指導及び助言をすることができる。

(修理又は復旧の届出等)

第51条 市登録有形文化財の修理又は市登録史跡名勝天然記念物の復旧をしようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、前条第1項の規定による届出をして行う場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、市登録有形文化財又は市登録史跡名勝天然記念物の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る修理又は復旧に関し技術的な指導及び助言をすることができる。

(保存に関する指導及び助言)

第52条 教育委員会は、市登録有形文化財等の所有者、管理責任者若しくは市登録無形文化財の保持者若しくは保持団体又は市登録無形民俗文化財の保護団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、当該市登録文化財等の保存のため必要な指導及び助言をすることができる。

(市登録無形文化財の保存)

第53条 教育委員会は、市登録無形文化財又は市登録無形民俗文化財(以下「市登録無形文化財等」という。)の保存のために必要があると認めるときは、市登録無形文化財等について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。

(公開)

第54条 教育委員会は、市登録有形文化財又は市登録有形民俗文化財の所有者に対し、教育委員会の行う公開の用に供するため当該市登録有形文化財又は市登録有形民俗文化財を出品することを勧奨することができる。

2 教育委員会は、市登録有形文化財等の所有者に対し当該市登録有形文化財等の公開を、市登録無形文化財の保持者又は保持団体に対し市登録無形文化財の公開を勧奨することができる。

3 教育委員会は、市登録無形文化財等の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧奨することができる。

(台帳)

第55条 教育委員会は、市登録文化財の登録及び市登録文化財に係る記録の保存をするため、登録文化財台帳その他必要な台帳を備えるものとする。

2 前項に規定する台帳には、その附属資料として市登録文化財に係る写真、実測図等を備えておくものとする。

第7章 市選定保存技術

(選定等)

第56条 教育委員会は、市の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法及び県条例の規定により選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち、市として保存の措置を講ずる必要があるものを臼杵市選定保存技術(以下「市選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、市選定保存技術の保持者又は保存団体(市選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の市選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定には、第22条第3項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第57条 教育委員会は、市選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第23条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 市選定保存技術について法及び県条例の規定による選定があったときは、当該市選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、第23条第6項の規定を準用する。

6 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあっては、そのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあっては、そのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては、保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、市選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第58条 保持者及び保存団体には、第24条の規定を準用する。この場合において、同条中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。

(保存)

第59条 教育委員会は、市選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、市選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置をとることができるものとし、市は、保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第12条第2項及び第13条の規定を準用する。

(保存に関する指導又は助言)

第60条 教育委員会は、市選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

第8章 文化財調査委員会

(設置)

第61条 法第190条第1項の規定に基づき、教育委員会に臼杵市文化財調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第62条 委員会は、市の区域内における文化財の保存及び活用に関し教育委員会の諮問に答え、又は教育委員会に意見を具申し、及びこのために必要な調査研究を行う。

(組織)

第63条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第64条 委員は非常勤とし、任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の在任期間については、委員会の内規で定める。

(委員長及び副委員長)

第65条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第66条 委員会は、教育長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員会が必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第68条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

第9章 雑則

(委任)

第69条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第10章 罰則

(刑罰)

第70条 市指定有形文化財及び市指定有形民俗文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、1年以下の拘禁刑、3万円以下の罰金又は科料に処する。

第71条 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らせた者は、1年以下の拘禁刑、3万円以下の罰金又は科料に処する。

第72条 第16条又は第40条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、市指定有形文化財若しくは市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。

第73条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市文化財保護条例(昭和51年臼杵市条例第18号)又は野津町文化財保護条例(昭和51年野津町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年6月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。

臼杵市文化財保護条例

平成17年1月1日 条例第208号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年1月1日 条例第208号
平成25年6月28日 条例第26号
平成27年6月25日 条例第26号
令和7年3月25日 条例第5号