○臼杵市近世古絵図調査指導委員会要綱

平成17年1月1日

教育委員会告示第7号

(設置)

第1条 近世古絵図(以下「古絵図」という。)の調査に関し必要な事項を審議するため、臼杵市近世古絵図調査指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 古絵図史料調査の方針及び指導に関する事項

(2) 古絵図の史料価値鑑定に関する事項

(3) 古絵図の保存対策の指導に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、市長が招集する。

2 委員会が必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(調査補助員)

第6条 古絵図の史料調査に際し必要があるときは、臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は委員の意見を聴いて委嘱することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会文化財課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

臼杵市近世古絵図調査指導委員会要綱

平成17年1月1日 教育委員会告示第7号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会告示第7号