○臼杵磨崖仏管理条例
平成17年1月1日
条例第209号
(趣旨)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)その他別に定めるもののほか、臼杵磨崖仏(以下「磨崖仏」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「磨崖仏」とは、法により特別史跡又は国宝若しくは重要文化財に指定された磨崖仏等をいい、次に掲げる施設及び物件を含むものとする。
(1) 臼杵市大字深田2の704番に存する石造鳥居
(2) 磨崖仏地域内に散在する供養塔の類
(3) 磨崖仏群に設置された覆屋等の建物
(4) 臼杵市大字中尾215番及び2の216番に存する石仏収蔵庫
(5) 磨崖仏区域内に設置された標柱、囲さく、案内板その他の保存施設及び樹木
(管理の原則)
第3条 臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、磨崖仏の公開及び保存管理に必要な措置を行い、常に適正かつ良好な状態に管理しなければならない。
(禁止事項)
第4条 磨崖仏において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 落書きし、汚損し、又はき損すること。
(2) 許可なく広告又はこれに類するはり紙等を表示すること。
(3) 爆発性、発火性、引火性等のある危険物を持ち込むこと。
(4) 指定場所以外でたき火等火気を使用すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 許可なく営業、募金、催物その他これらに類する行為をすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、磨崖仏の保存に支障を及ぼす行為をすること。
(き損の場合の措置)
第5条 磨崖仏の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、教育委員会は、速やかに法に基づき文化庁長官に報告し、その指示を待って処置し、急を要するもの及び軽微なものについては、教育委員会において修理復旧又は応急措置をとるものとする。
(磨崖仏の公開)
第6条 次に掲げる磨崖仏は、公開する。
(1) 古園石仏
(2) 山王山石仏
(3) ホキ石仏(第1群)
(4) ホキ石仏(第2群)
(5) 宝筐印塔
(6) 木原石仏
(7) 観音石仏
(8) 大日石仏
3 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要があると認めるときは、臨時に公開時間を変更することができる。
(公開の禁止及び制限)
第7条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、磨崖仏の全部若しくは一部の公開を禁止し、又は制限することができる。
(観覧料)
第8条 磨崖仏(第6条第1項第5号から第8号までの磨崖仏を除く。)の観覧料は、臼杵石仏観覧条例(平成17年臼杵市条例第141号)の定めるところにより徴収する。
(委員会の設置)
第9条 教育委員会は、磨崖仏を適正かつ良好な状態に管理するため、臼杵磨崖仏管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第10条 委員会は、磨崖仏の管理に関し、教育委員会の諮問に応じて意見を述べることができる。
(組織)
第11条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 識見のある者
(2) 文化財調査委員会の代表者
(3) 臼杵石仏管理運営委員会の代表者
3 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
4 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
5 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第13条 委員会の会議は、教育委員会が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(報酬等)
第14条 委員の報酬等は、臼杵市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年臼杵市条例第45号)に定めるところによる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵磨崖仏管理条例(平成2年臼杵市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月24日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。