○国宝臼杵磨崖仏保存修理委員会要綱

平成17年1月1日

教育委員会告示第8号

(設置)

第1条 国宝特別史跡臼杵磨崖仏(以下「磨崖仏」という)の適切な保存修理事業の実施に関し必要な事項を審議するため、国宝臼杵磨崖仏保存修理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 磨崖仏の保存修理事業及び施設の設置等に関する事項

(2) 磨崖仏の維持管理に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会が必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会文化・文化財課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成21年4月24日教委告示第6号)

この要綱は公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年6月25日教委告示第9号)

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年8月1日教委告示第21号)

この告示は、平成23年8月1日から施行する。

(平成25年4月26日教委告示第3号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

国宝臼杵磨崖仏保存修理委員会要綱

平成17年1月1日 教育委員会告示第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会告示第8号
平成21年4月24日 教育委員会告示第6号
平成21年6月25日 教育委員会告示第9号
平成23年8月1日 教育委員会告示第21号
平成25年4月26日 教育委員会告示第3号