○旧丸毛家屋敷条例

平成17年1月1日

条例第210号

(趣旨)

第1条 本市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、旧丸毛家屋敷(主屋(市指定有形文化財)、附属建物、庭園、門、塀その他敷地内に存する一切の物件を含む。以下「旧丸毛家屋敷」という。)の設置及び管理に関し臼杵市文化財保護条例(平成17年臼杵市条例第208号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 旧丸毛家屋敷の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

旧丸毛家屋敷

臼杵市大字海添13番

(保存、管理等)

第3条 臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、旧丸毛家屋敷の保存、管理及び公開を適正に実施するものとする。

(公開)

第4条 旧丸毛家屋敷は、一般に公開する。また、旧丸毛家屋敷の使用については、次のとおりとする。ただし、教育委員会が公開し、及び使用することが適当でないと認めた物件については、この限りでない。

(1) 市民等の伝統的生活文化体験等の使用に関すること。

(2) 学校等の教育活動の使用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた使用に関すること。

(公開の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、観覧若しくは使用を禁止し、又は使用を中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 使用目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により使用することができなくなったとき。

(4) 公序良俗に反する行為をしたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、旧丸毛家屋敷の管理上支障を及ぼす行為をしたとき。

2 使用者が前項の規定により損害を受けることがあっても、市はその責めを負わないものとする。

(使用の許可)

第6条 旧丸毛家屋敷を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 教育委員会は、前項の使用の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。また、使用者の指導及び監督をすることができる。

(使用の不許可)

第7条 教育委員会は、旧丸毛家屋敷の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。

(1) 公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。

(2) 政治活動又は宗教活動に使用しようとするとき。

(3) 旧丸毛家屋敷の施設をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 営利目的に使用するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。

(観覧料及び使用料)

第8条 旧丸毛家屋敷の観覧料は、無料とする。

2 旧丸毛家屋敷の使用料は、1日につき1,100円とする。

3 使用料は、使用許可を行う際に徴収するものとする。

(使用料の減免)

第9条 教育長は、教育目的に使用する場合その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市又は教育委員会の都合で使用の許可を取り消したとき。

(2) 天災等使用者の責任によらない理由により、旧丸毛家屋敷の使用が不可能になったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、旧丸毛家屋敷の使用が終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 観覧者及び使用者は、旧丸毛家屋敷の施設、附帯設備、備品等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の丸毛屋敷の設置及び管理に関する条例(平成2年臼杵市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以降の利用に係るものに適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

旧丸毛家屋敷条例

平成17年1月1日 条例第210号

(令和元年10月1日施行)