○旧丸毛家屋敷条例
平成17年1月1日
条例第210号
(趣旨)
第1条 本市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、旧丸毛家屋敷(主屋(市指定有形文化財)、附属建物、庭園、門、塀その他敷地内に存する一切の物件を含む。以下「旧丸毛家屋敷」という。)の設置及び管理に関し臼杵市文化財保護条例(平成17年臼杵市条例第208号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 旧丸毛家屋敷の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
旧丸毛家屋敷 | 臼杵市大字海添13番 |
(保存、管理等)
第3条 臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、旧丸毛家屋敷の保存、管理及び公開を適正に実施するものとする。
(公開)
第4条 旧丸毛家屋敷は、一般に公開する。また、旧丸毛家屋敷の使用については、次のとおりとする。ただし、教育委員会が公開し、及び使用することが適当でないと認めた物件については、この限りでない。
(1) 市民等の伝統的生活文化体験等の使用に関すること。
(2) 学校等の教育活動の使用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた使用に関すること。
(公開の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、観覧若しくは使用を禁止し、又は使用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
(2) 使用目的又は使用条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により使用することができなくなったとき。
(4) 公序良俗に反する行為をしたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、旧丸毛家屋敷の管理上支障を及ぼす行為をしたとき。
2 使用者が前項の規定により損害を受けることがあっても、市はその責めを負わないものとする。
(使用の許可)
第6条 旧丸毛家屋敷を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 教育委員会は、前項の使用の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。また、使用者の指導及び監督をすることができる。
(使用の不許可)
第7条 教育委員会は、旧丸毛家屋敷の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。
(1) 公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。
(2) 政治活動又は宗教活動に使用しようとするとき。
(3) 旧丸毛家屋敷の施設をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 営利目的に使用するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。
(観覧料及び使用料)
第8条 旧丸毛家屋敷の観覧料は、無料とする。
2 旧丸毛家屋敷の使用料は、1日につき1,100円とする。
3 使用料は、使用許可を行う際に徴収するものとする。
(使用料の減免)
第9条 教育長は、教育目的に使用する場合その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市又は教育委員会の都合で使用の許可を取り消したとき。
(2) 天災等使用者の責任によらない理由により、旧丸毛家屋敷の使用が不可能になったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、旧丸毛家屋敷の使用が終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 観覧者及び使用者は、旧丸毛家屋敷の施設、附帯設備、備品等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の丸毛屋敷の設置及び管理に関する条例(平成2年臼杵市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月20日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以降の利用に係るものに適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年7月2日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。