○臼杵市水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例

平成17年1月1日

条例第211号

(水道事業及び簡易水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。

(1) 水道事業

 合併前の臼杵市の区域

給水区域

給水人口

1日最大給水量

大字臼杵、大字二王座、大字海添(一部地域除く。)、大字福良、大字市浜、大字戸室、大字江無田、大字前田、大字野田、大字望月、大字深田、大字家野、大字諏訪、大字大浜、大字中津浦、大字佐志生、大字大野、大字田井、大字下ノ江、大字井村、大字稲田、大字藤河内、大字末広、大字左津留(一部地域除く。)、大字掻懐(一部地域除く。)大字中尾、大字板知屋、大字大泊、大字風成、大字深江、大字田尻、大字岳谷の一部、大字久木小野、大字吉小野、大字中臼杵、大字武山(一部地域除く。)、大字東神野

33,500人

25,000m3

 合併前の野津町の区域

給水区域

給水人口

1日最大給水量

大字野津市、大字原、大字宮原、大字都原、大字老松、大字八里合、大字福良木、大字亀甲、大字王子、大字山頭、大字泊、大字清水原、大字岩屋、大字落谷、大字垣河内、大字白岩のうち戸屋平、大字前河内、大字吉田、大字西畑、大字烏嶽、大字西寒田、大字千塚、大字藤小野、大字柚ノ木、大字秋山、大字東谷(出羽、白岩(南)を除く。)

9,900人

4,700m3

(2) 簡易水道事業

簡易水道事業の名称

給水区域

給水人口

1日最大給水量

武山簡易水道事業

大字武山(一部地域除く。)、大字掻懐の一部

186人

104m3

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第8条の2第1号の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため水道事業所を置く。

(特別会計)

第4条 法第17条及び政令第8条の4の規定に基づき、水道事業及び簡易水道事業を通じて一の特別会計を設ける。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が700万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため必要があると認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(臼杵市簡易水道事業基金条例の廃止)

2 臼杵市簡易水道事業基金条例(平成17年臼杵市条例第96号)は、廃止する。

(臼杵市簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例の廃止)

3 臼杵市簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例(平成17年臼杵市条例第212号)は、廃止する。

(令和6年3月27日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月25日条例第6号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

臼杵市水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例

平成17年1月1日 条例第211号

(令和8年4月1日施行)