○臼杵市水道企業の主要職員を定める規則

平成17年1月1日

規則第181号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条ただし書の規定に基づき、臼杵市水道企業職員のうちあらかじめその任免について市長の同意を得なければならない主要職員は、次のとおりとする。

所長、参事監、課長、参事、総括課長代理、課長代理、主幹、副主幹、主査

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

臼杵市水道企業の主要職員を定める規則

平成17年1月1日 規則第181号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第181号
平成20年3月28日 規則第16号
平成29年3月31日 規則第18号
令和7年4月1日 規則第22号