○臼杵市水道企業職員で地方公務員法第36条の規定が適用される職を指定する規則

平成17年1月1日

規則第182号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、臼杵市水道企業職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定が適用される職は、次のとおりとする。

所長、参事監、課長及び参事

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

臼杵市水道企業職員で地方公務員法第36条の規定が適用される職を指定する規則

平成17年1月1日 規則第182号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第182号
平成29年3月31日 規則第18号
令和7年4月1日 規則第22号