○臼杵市水道事業所長及び課長の専決に関する規程

平成17年1月1日

水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、臼杵市水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の事務のうち、水道事業所長及び臼杵市水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例(平成17年臼杵市条例第211号)の規定により設置する上下水道課長(以下「課長」という。)の専決できる範囲に関し必要な事項を定めるものとする。

(水道事業所長の専決事項)

第2条 水道事業所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 1件500万円以上1,000万円未満の支出負担行為及び1,000万円以上の支出命令に関する事項(定例の給与、報酬及び法定福利費に関するものを除く。)

(2) 1件の設計金額が130万円を超え1,000万円未満の請負の業者の指定並びに予定価格の決定、入札執行契約に関する事項

(3) 課長の旅行命令、時間外勤務及び休日勤務命令に関する事項

(課長の専決事項)

第3条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 収入調定及び収入命令に関する事項

(2) 定例の給与、報酬及び法定福利費の支出負担行為及び支出命令に関する事項

(3) 定例報告に関する事項

(4) 工事用資材の支給に関する事項

(5) 2月未満の臨時職員の任免に関する事項

(6) 職員の服務上についての諸願及び届の処理に関する事項

(7) 総括課長代理以下の旅行命令並びに時間外勤務及び休日勤務命令に関する事項

(8) 扶養親族の認定に関する事項

(9) 過誤納金の還付に関する事項

(10) 廃棄書類の処分に関する事項

(11) 納入通知書及び督促状の発行に関する事項

(12) 所属職員の分掌事務に関する事項

(13) 予定価格130万円以下の竣工検査に関する事項

(14) 職員の日宿直に関する事項

(15) 給水の操作に関する事項

(16) 水道使用量の認定に関する事項

(17) 料金滞納者の停水に関する事項

(18) 給水工事材料単価及び労力の歩掛に関する事項

(19) 工事着工及び竣工の期限延長承認に関する事項

(20) 私設消火栓の設置に関する事項

(21) 購入部品の検査受領に関する事項

(22) 工事材料の検査に関する事項

(23) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項

(専決の特例)

第4条 専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議若しくは論争のあるとき、又は紛議若しくは論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特に管理者において事案を了知しておく必要があると認められるもの

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成23年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日水管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

臼杵市水道事業所長及び課長の専決に関する規程

平成17年1月1日 水道事業管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成17年1月1日 水道事業管理規程第5号
平成23年4月1日 水道事業管理規程第1号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第2号