○臼杵市水道企業公印規程

平成17年1月1日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、臼杵市水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例(平成17年臼杵市条例第211号)の規定により設置する上下水道課の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、形式、寸法等)

第2条 公印の名称、形式、寸法、書体、保管者、個数及び使用の区分は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第4条 公印保管者は、公印を調製し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻・廃棄)申請書(様式第1号)を水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を上下水道課長に引き継がなければならない。

(公印台帳)

第5条 上下水道課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第6条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の印影の印刷)

第8条 公印は、特に必要があるときは、その印影を印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、別表に定める規格により難いときは、使用する印影を縮小し、又は拡大することができる。

2 公印の印影を印刷しようとするときは、公印保管者を経て管理者に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。

3 公印の印影を印刷した文書は、その保管責任者を定め厳重に保管し、常にその使用の状況を明らかにしておかなければならない。

4 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、上下水道課長が保管するものとする。

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成23年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日水管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

名称

寸法

形式

書体

保管者

個数

備考

1

管理者の権限を行う長の印

方18

1

てん書

上下水道課長

1


2

上下水道課長の印

方18

2

てん書

1


3

企業出納員の印

直径15

4

かい書

企業出納員

1


4

企業出納員の印

方18

5

てん書

1


5

現金取扱員の印

直径15

6

かい書

現金取扱員

1


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臼杵市水道企業公印規程

平成17年1月1日 水道事業管理規程第6号

(令和5年4月1日施行)