○臼杵市水道事業の電気工作物に関する保安規程
平成17年1月1日
水道事業管理規程第7号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 保安業務の運営管理体制(第5条~第10条)
第3章 保安教育(第11条・第12条)
第4章 工事の計画及び実施(第13条・第14条)
第5章 保守(第15条~第17条)
第6章 運転又は操作(第18条)
第7章 災害対策(第19条・第20条)
第8章 記録(第21条)
第9章 責任の分界(第22条・第23条)
第10章 整備その他(第24条~第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 臼杵市水道事業の水源地(以下「水源地」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条の規定に基づき、この規程を定める。
(効力)
第2条 水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)及び電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者(以下「従事者」という。)は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。
(細則の制定)
第3条 この規程を実施するため必要があると認められる場合には、別に細則を制定するものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務の監督)
第5条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務は、管理者が総括管理し、電気主任技術者を水源地に配置し、その監督に当らせるものとする。
第6条 電気主任技術者の保安監督の職務は、次の事項において行うものとする。
ア 電気工作物に係る保安教育に関すること。
イ 電気工作物の工事に関すること。
ウ 電気工作物の保守に関すること。
エ 電気工作物の運転操作に関すること。
オ 災害対策に関すること。
カ 保安業務の記録に関すること。
キ 保安用機材及び書類の整備に関すること。
2 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
(設置者の義務)
第7条 電気工作物に関する保安上重要な事項を決定し、又は行おうとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。
3 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。
4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。
(従事者の義務)
第8条 従事者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第9条 主任技術者が、病気その他やむを得ない事情により不在となる場合にその業務の代行を行う者(以下「代行者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代行者は、主任技術者の不在時には主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(主任技術者の解任)
第10条 主任技術者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができるものとする。
(1) 主任技術者が病気により欠勤が長期にわたり、又は精神障害等により保安の確保上不適当と認められたとき。
(2) 主任技術者が法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。
(3) 主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。
2 前項の規定に該当する場合又は主任技術者が昇任、転任、退職等の場合のほか、その意に反して解任されないものとする。
第3章 保安教育
(保安教育)
第11条 主任技術者は、保安に係る従事者に対し事業場の実態に即した必要な知識及び技能の教育を行わなければならない。
(保安に関する訓練)
第12条 電気工作物の保安に係る従事者に対し、災害その他電気事故が発生したときの措置について必要に応じ、実地指導訓練を行うものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第13条 電気工作物の建設工事計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「保修工事」という。)計画を立案し、管理者の承認を求めなればならない。
(工事の実施)
第14条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。
2 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者がこれを検査し、保安上支障ないことを確認して引き取るものとする。
第5章 保守
(巡視、点検及び測定)
第15条 電気工作物保安のため巡視、点検及び測定は、別表に定める基準に従い、主任技術者が管理者の承認を経て計画的に実施するものとする。
第16条 点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
第17条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じて臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
第6章 運転又は操作
(運転又は操作等)
第18条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時における遮断器、開閉器その他の機器の操作順序方法について定めておかなければならない。
2 主任技術者若しくは代行者又は従事者は、事故その他異常が発生した場合にはあらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い、所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、又は指示を受け、適切な応急措置をとらなければならない。
3 前項の連絡又は報告すべき事項及び経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
4 受電用遮断器の操作に当たっては、関係電気事業の事業所を必要に応じて連絡しなければならない。
第7章 災害対策
(防災体制)
第19条 非常災害時その他の災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。
第20条 主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。
2 主任技術者は、非常災害発生に伴い、危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができるものとする。
第8章 記録
第21条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、別に定めるところにより記録し、これを3年間保存しなければならない。
2 主要電気機器の保修記録は、別に定める設備台帳により記録し、必要な期間保存するものとする。
第9章 責任の分界
第22条 他の者の設置する電機工作物と保安上の責任分界点は、水源地構内に有るコンクリート柱に臼杵市の設置した油入開閉器電源側端子とする。
2 他の者の設置する電気工作物と財産上の責任分界点は、前項の需給地点とし、この需給地点から電源側は九州電力株式会社において、またこれから負荷側(取引用計量器及び付属装置を除く。)は、臼杵市においてそれぞれ設置所有するものとする。
(需要設備の構内)
第23条 需要設備の構内は、別図に示すとおりとする。
第10章 整備その他
(危険の表示)
第24条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって危険のおそれのあるところは、人の注意を喚起するよう表示を設けなければならない。
(測定器具類の整備)
第25条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は整備し、これを適正に保管する者とする。
(設計図書類の整備)
第26条 電気工作物に関する設計図、仕様書取扱い説明書等については、必要な期間整備保存するものとする。
(手続書類の整備)
第27条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図その他主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
別表(第15条関係)
点検手入基準
一 点検要領
1 受電室
(1) 入口に危険表示があるか。
(2) 窓、扉が破損、不具合になっていないか。
(3) 雨漏り、風雨の侵入はないか。
(4) 絶縁マット、絶縁台は。
(5) ヂスコン棒は所定の位置にあるか。
(6) 室内は清掃されているか。
(7) 電灯の球切れはないか。
(8) 消火設備は完全か。
2 変圧器
一般点検
(1) 油漏れはないか、外箱の損傷はないか。
(2) 過熱していないか、外箱に手で触れて見る。
温度が高いと思われる場合は温度計で測る。
温度上昇値が50度C以上の場合は電流測定を行い原因を調査の上改修する。
ア 過負荷の場合は、負荷の再配分又は変圧器の増設を行う。
イ 短絡、内部故障、修理又は取り替える。
(3) ブッシングに損傷、汚損はないか。
(4) ケースの設置線及び2次側の設置線は完全であるか。
精密点検
(1) 内部にじんあい、油かすの付着の有無
(2) 内部の変形、特にコイル押えボルト、ナットの増締を行う。
(3) 油量は適当か。
(4) 電圧タップ、端子の締付は完全か。
(5) ブッシングに損傷はないか、内部、外部とも点検する。
絶縁抵抗測定
測定結果が1次電圧/(定格容量+1,000)(MΩ)以下か、前回の記録より甚だしく低いときは、油の絶縁耐力試験その他の方法により原因を調査し処置する。
絶縁油の試験
変圧器油槽底部のコックから油を取り出し数時間放置し色相(水分があれば白濁)水分の沈でん状況及びじんあいの浮遊状態を確かめる。
水分の含有状況は高温に熱した鉄板の上に油を滴下してその音で判定するか、又は無水硫酸銅の粉末を油に入れれば水分があると白色の粉末が青色に変化する。
絶縁油の絶縁耐力試験
(1) 酸化の測定
測定結果が0.7以上のときは、油を再生するか、又は新油と取り替える。
(2) 耐圧試験
JIS規格により、直径12.5ミリメートル球状の電極で2.5ミリメートルの間げきの場合2,300ボルト以上あれば良好
試験設備がない場合は、九電の営業所、変圧器類、修理店等に依頼して試験してもらう。
油のろ過、取替え
(1) ろ過は2年目ごとに行う。
(2) 酸化、耐圧試験の結果がよくない場合は再生するか、新油と取り替える。
3 油入遮断器、油入開閉器、配電函
一般点検
(1) 油漏れはないか。
(2) 外箱が過熱していないか。
(3) 外箱支持金具の締付けは充分か。
(4) ブッシングの損傷、汚損はないか。
(5) 開閉表示ランプは完全か。
(6) 接地線は完全か。
(7) 操作機構は良好か。
精密点検
(1) 油量は適当か。
(2) 外箱内にじんあい、油かす、スラッヂの有無及び清掃
(3) 導電部分の刀形の接触状況、各ナットボルトの弛みの有無
(4) 開閉器、電動機、各接続部分の点検、ナットボルト金物の汚損、初銹はないか。
(5) 閉路用フック、スプリングの強度の点検
(6) トリップコイルの導通試験
(7) 操作機構の動作状況
(8) 電磁機構の動作状況
絶縁抵抗測定
(1) 1次、2次とも各端子を取り外し、開閉器を閉路の状態で測定する。
(2) 操作コイルその他の回路の絶縁抵抗をする。
4 高圧、電力用コンデンサー
一般点検
(1) 油漏れの有無
(2) ブッシングの損傷
(3) 接続部の変色はないか。
(4) 接地線は完全か。
精密点検
(1) 放電コイル関係の断線はないか。
(2) コンデンサー導体の断線はないか。
コンデンサーが健全であれば、軽くゆるやかにメガーを数回まわして停止すれば、放電々流によって指針は反対方向に振れ、メガーを取り去り、端子間をショートすると放電火花が出ることにより判明する。
(3) 絶縁抵抗測定
5 断路器
一般点検
(1) 接触部分に変色はないか。(カメレオン塗料を塗付するとよい。)
(2) 支持碍子の汚損、損傷はないか。
精密点検
(1) 取付金具の締付は完全か。
(2) フックの状況は完全か。
6 母線及び支持碍子
一般点検
(1) 導体が過熱変色していないか。
(2) 碍子の汚損、損傷はないか。
精密点検
(1) クランプ端子の接続は完全か。
絶縁抵抗測定
7 避雷器
一般点検
(1) じんあいが付着、破損していないか。
(2) 端子の接続は完全か。
絶縁抵抗測定
8 配電盤
一般点検
(1) じんあい、油等が付着していないか。
(2) パイロットランプの断線はないか。
(3) 開閉器の過熱はないか。
(4) ヒューズの切れはないか。
(5) 計器用切替器の接触はよいか。
(6) 計器の指示は正しいか。
(7) 計器の汚損、損傷はないか。
精密点検
(1) 端子の締付は完全か。
9 保護継電器
精密点検
(1) 内部にじんあいが侵入していないか。
(2) コイル内部導体は損傷していないか。
(3) デスクの回転は円滑か。
(4) 接点を閉じた場合、遮断器は動作するか。
10 ケーブル、ケーブルヘット
一般点検
(1) 油コンバウンドの漏れはないか。
(2) ケーブルが損傷を受けていないか。
(3) 接地線は完全か。
絶縁抵抗測定
線間及び大地間について行う。
11 変流器、変成器
一般点検
(1) ヒューズ切れはないか。
(2) 接地線は完全か。
精密点検
(1) コイルの損傷はないか。
(2) 端子の接続は完全か。
絶縁抵抗測定
12 屋外電線路
架空電線路
(1) 支持物が腐蝕、傾斜していないか。
(2) 腕木、変台が腐蝕していないか。
(3) 電柱札は完全か。
(4) 碍子の破損はないか。
(5) 電線と樹木との離隔は充分か。
高圧 60センチメートル
低圧 30センチメートル
(6) 電線と造営物と離隔は十分か。
| 上部 | 側方下方 |
高圧 | 2メートル | 1.2メートル |
低圧 | 2メートル | 60センチメートル |
(7) 高圧引下げ線の被覆は完全か。
(8) 設置工事のモートル、設置線は完全か。
低圧引込線、引出線
(1) 電線の被覆は完全か。
(2) 電線が他工作物と接触していないか。
(3) 取付点の碍子、腕木は完全か。
地中電線路
(1) ケーブル埋設標識は完全か。
(2) ケーブル埋設箇所に土木工事その他異常はないか。
13 屋内、屋側配線
碍子引工事
(1) 電線中充電部分(被覆損傷その他)はないか。
(2) 碍子及バインド外れはないか。
(3) 電線が造営材その他の物と接触していないか。
(4) 造営材貫通部に碍管があるか。
硬質ビニール管工事
(1) 硬質ビニール管、附属品が損傷していないか。
(2) サドルは完全か。(1.5メートル間隔)
(3) 湿気、水気が管内に侵入していないか。
金属管工事
(1) 金属管、附属品が損傷腐蝕していないか。
(2) 管端にブッシングが付いているか。
(3) サドルは完全か。
(4) 接地工事は完全か。
(5) 湿気、水気が管内に侵入していないか。
(6) ラス張り貫通部ではラスと絶縁されているか。
ケーブル工事
(1) サドルは完全か。
(2) ケーブルは損傷を受けていないか。
(3) 金属部分の接地は完全か。
(4) ケーブルピット内に汚水、じんあいが浸入していないか。
14 分電盤、開閉器、手許開閉器その他配線器具
(1) 分電盤の扉は破損していないか。
(2) 器具が破損し、充電部が露出していないか。
(3) じんあいが侵入、付着していないか。
(4) ヒューズは適正なものを使用しているか。
(5) ヒューズ、端子の締付は完全か。
(6) 導体部分が過熱していないか。
(7) 分電盤、開閉器類の施設場所付近は整頓されているか。
(8) 湿気、水気のある場所では防湿装置が完全か。
コード、キャブタイヤケーブル
(1) コード、キャブタイヤケーブルが損傷していないか。
(2) 電球線にビニールコードを使用していないか。
(3) コード配線はないか。
(4) 接続は接続器で行っているか。直続ぎは不可
(5) ゾロ引き配線はないか。
(6) 長期に亘る臨時工事配線はないか。
15 電動機、起動機
一般点検
(1) じんあいの付着、水気、銹はないか。
(2) 潤滑油は適正か、漏油、油量、オイルリングの回転状態及び潤滑状態を調べる。
(3) 音、振動の有無
(4) ブラシの点検、スパークの有無
(5) 過熱していないか、温度を調べる。手で触れて高いと思われるときは温度計で測定する。
ケーシング 50度C(温度上昇値)
メタル 40度C(〃)
(6) 接地線は完全か。
(7) 取付けナットの弛みはないか。
(8) 設置箇所の弛みはないか。
電動機端子と電源端子の接続の弛み
精密点検
(1) 取り付けナットの弛みはないか。
(2) 軸受ハウジングの掃除及びグリースの詰め替えを1~2年に1回行う。
(3) 軸受の状況に点検プーリー側を持ち上下に動かして軸受の弛み摩耗の有無を調べる。
(4) ブラシ、ボルターの点検
回転子スリップリング及び整流子は細かい紙ヤスリでよく磨き、カーボンブラシは、ブラシホルダー内を自由に動くようにし、カーボンの全面が接するようにし、ホルダーの位置のずれ、移動の有無を調べスプリングは適当な強さにし、カーボンの短いものは取り替える。
(5) 附属抵抗器、起動器を分解点検し、摩耗、折損部分は取り替える。
16 低圧機器(除電動機)
(1) 充電部が露出していないか。
(2) ケースの接地工事は完全か。
(3) 機器にじんあい、水気、銹が付着していないか。
(4) 屋外、湿気、水気のある場所では防湿装置は完全か。
17 照明関係
(1) 室内の照明は作業に十分か。
(2) 電灯の位置は適当か。
(3) 球切れ、器具の破損したものはないか。
(4) 点滅器は破損していないか。
18 その他
二 点検周期
点検工作物 | 一般点検 | 精密点検 |
受電室関係及び高圧機器 | 月1回 | 年2回 |
屋外配電線 | 年2回 | ― |
高圧機器 | 月1回 | 年2回 |
屋内屋側配線 | 月1回 | ― |
手許開閉器以降低圧負荷設備 | 月2回 | 年2回 |
三 測定要領
1 接地抵抗測定
接地種別、箇所毎に毎年1回実施する。
2 絶縁抵抗測定
高圧機器は、精密点検時に実施する。
低圧機器は、年2回実施する。
配線開閉器等は、年に1回実施する。
3 電圧測定
(1) 低圧回路は、各系統毎に末端に於いて年1回実施する。
(2) 高圧回路は、電力測定時に実施する。
4 電流測定
変圧器群、幹線毎に各相について年に1回実施する。
5 電力測定
(1) 毎月検針日には九電検針員と立ち会い、電力量を測定記録する。
(2) 4月、10月の第3水曜日には毎時間ごとの電力量を測定する。
別図 略