○臼杵市水道企業職員職名規程
平成17年1月1日
水道事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、臼杵市水道企業職員(以下「職員」という。)の職名に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、臼杵市職員定数条例(平成17年臼杵市条例第29号)第2条に規定する企業職員をいう。
(職名)
第3条 職員の職の名称(以下「職名」という。)は、法令に定めがあるものを除き、次の表のとおりとする。
職名 |
所長、参事監、課長、参事、総括課長代理、課長代理、主幹、副主幹、主査、主任、主事、技師 |
2 職名のうち課又はこれに準ずる機関(以下「課等」という。)の長及びその他の管理又は監督の地位にある者については職名の上にそれぞれの課等の名称をつけるものとする。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日水管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日水管規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。