○臼杵市水道企業職員当直規程
平成17年1月1日
水道事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、臼杵市水道企業職員(以下「職員」という。)の当直勤務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務時間)
第2条 当直の服務時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(当直者)
第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、技術職員をもって充てる。ただし、上下水道課長が承認した場合は、その他の職員も当直することができる。
(当直の割当)
第4条 当直の割当は、上下水道課長が行う。
2 次に掲げる者に対しては、当直させることができない。
(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者をいう。)
(2) 18歳未満の職員
(3) 身体の故障により、当直を行うことが不適当と認められる者
(4) 課長の職にある者
(5) 条件付採用期間中の者
3 上下水道課長は、当直の割当を定め、少なくとも7日前までに本人に通知しなければならない。
(当直者の事故の場合の措置)
第5条 当直の通知を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは、上下水道課長に届け出なければならない。
2 上下水道課長は、前項の届出について、相当の理由があると認めるときは、次番者を繰り上げて補充する。
(当直者の交替)
第6条 当直の通知を受けた職員が、前条の事故の場合において他の職員と当直を交替しようとするときは、上下水道課長に届け出て、承認を得なければならない。
(当直室)
第7条 当直者の詰所は、水源地当直室とする。
(当直日誌)
第8条 当直者は、服務時間内における必要事項を当直日誌(別記様式)に記載し、当直勤務時間終了後、上下水道課長に提出するものとする。
(当直者の任務)
第9条 当直者は、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 取水送水施設等の維持管理
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項
(当直者の事務引継)
第10条 当直者は、勤務時間までに水源地夜間勤務職員から当直日誌及び必要事項の引継ぎを受けなければならない。
2 当直者がその勤務を終わったときは、水源地夜間勤務職員に前項の規定により引継ぎを受けた当直日誌及び必要事項並びに勤務中に収受した必要な事項を引き継がなければならない。
(非常の場合の処置)
第11条 当直者は、火災等非常事態が発生したときは、臨機の処置を講じるとともに、直ちに上下水道課長に報告し、その指示を受けなければならない。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日水管規程第1号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日水管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
