○臼杵市水道企業職員被服貸与規程

平成17年1月1日

水道事業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、臼杵市水道企業職員(臨時職員を除く。以下「職員」という。)の被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類、貸与期間等)

第2条 貸与する被服の種類、数量及び貸与期間は、別表に定めるとおりとする。

第3条 職員は、現場作業に従事するときは、この規程に定める被服を着用しなければならない。

(使用及び保管)

第4条 被服の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、善良なる管理者の注意をもって貸与された被服の使用又は保管をしなければならない。

2 使用者は、貸与された被服(以下「貸与品」という。)を紛失し、盗み取られ、又は滅失したときは、直ちに上下水道課長に届け出なければならない。

3 貸与品の補修は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第5条 貸与品が次の各号のいずれかに該当するときは、使用者は相当額を賠償しなければならない。

(1) 前条第1項の善良なる管理者の注意を怠ったため、貸与品を紛失し、盗み取られ、又は滅失したとき。

(2) 貸与品を売却し、又は譲渡したとき。

2 前項の賠償額は、貸与残余期間等を勘案してその都度上下水道課長が定める。

(売却の禁止)

第6条 貸与品は、売却し、転貸し、譲渡し、質入れ等をすることはできない。

(返納)

第7条 使用者が貸与期間中に職員でなくなったときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 死亡のため職員でなくなったとき。

(2) 管理者が特に認めるとき。

(支給)

第8条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品は使用者に支給する。

(期間の計算)

第9条 この規程に定める期間の計算は、月単位とする。

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成23年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日水管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象職員

貸与品の種類

数量

貸与期間

課長及び事務職員

作業服(上・下)

1着

1年

技術職員

作業服(上・下)

2着

1年

臼杵市水道企業職員被服貸与規程

平成17年1月1日 水道事業管理規程第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
平成17年1月1日 水道事業管理規程第11号
平成23年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成29年3月31日 水道事業管理規程第1号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第2号