○臼杵市水道企業職員の特殊勤務手当に関する規程
平成17年1月1日
水道事業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、臼杵市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年臼杵市条例第213号)第8条に規定する臼杵市水道企業職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 集金手当
(2) 検針手当
(3) 停水手当
(集金手当)
第3条 集金手当は、水道料金その他の収入金(以下「水道料金等」という。)の集金に従事する職員に対して次のとおり支給する。
(1) 集金件数割 1件につき10円
(2) 集金金額割 現年度分の集金については集金金額の1000分の5とし、過年度分の集金については集金金額の1000分の10とする。
(検針手当)
第4条 検針手当は、水道メーターの検針業務に従事する職員に対しその従事した日数により1日100円を支給する。
(停水手当)
第5条 停水手当は、臼杵市水道事業給水条例(平成17年臼杵市条例第215号)第43条の規定により、給水を停止し、かつ、停水原因が消滅した場合において、当該給水停止に従事した職員に支給する。
2 前項の手当の額は、停水1件につき100円とする。
(手当の支給)
第6条 特殊勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料支給日に支給する。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。