○臼杵市水道事業会計規程
平成17年1月1日
水道事業管理規程第14号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条~第8条)
第2節 特殊簿(第9条・第10条)
第3節 勘定科目(第11条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第12条~第22条)
第2節 支出(第23条~第42条)
第3節 現金、預り金及び預り有価証券(第43条~第45条)
第4章 たな卸資産
第1節 通則(第46条・第47条)
第2節 出納(第48条~第56条)
第3節 たな卸(第57条~第61条)
第5章 たな卸資産以外の物品(第62条~第65条)
第6章 固定資産
第1節 通則(第66条)
第2節 取得(第67条~第75条)
第3節 管理及び処分(第76条~第81条)
第4節 減価償却(第82条~第84条)
第7章 決算(第85条~第88条)
第8章 予算(第89条~第94条)
第9章 雑則(第95条・第96条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、臼杵市水道事業(以下「水道事業」という。)会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、上下水道課長とする。
(1) 水道料金 100万円
(2) その他の収納金 50万円
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第4条 水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを臼杵市水道事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを臼杵市水道事業収納取扱金融機関とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(伝票の発行)
第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
(伝票の種類)
第6条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票、借方票、貸方票及び予算票からなる。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(伝票の作成)
第7条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。
2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。
3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。
(総括簿の作成)
第8条 上下水道課長は、毎日発行された伝票の借方票及び貸方票を勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し、勘定科目別にファイルされた伝票の月ごとに月計算(伝票枚数が極めて少数の場合は、月計票を用いないこともできる。)に集計記録し、総勘定元票に転記して行わなければならない。
第2節 特殊簿
(特殊簿の種類及び保管)
第9条 水道事業に関する特殊取引を記録し、整理するため、次の特殊簿を備える。
(1) 収入調定簿
(2) 総勘定元帳
(3) 貯蔵品出納簿
(4) 企業債台帳
(5) 固定資産台帳
(6) 水道料金調定簿
(7) 補てん財源内訳簿
(8) 給水工事台帳
2 前項の簿冊は上下水道課長が整理し、保管しなければならない。
3 上下水道課長は、第1項に規定するもののほか、必要に応じ特殊簿を設けることができる。
(特殊簿の記載)
第10条 特殊簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第11条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第12条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入調定簿(収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類)を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 上下水道課長は、前項の規定による決裁を受けた場合は、借方票及び貸方票をそれぞれ収入科目ごとに整理保管するものとする。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第13条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第14条 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨臼杵市水道事業出納取扱金融機関及び臼杵市水道事業収納代理金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)から通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第15条 上下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第16条 上下水道課長又は現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。
2 集金員は、料金等徴収の過程で収納した現金は、その日のうちに出納取扱金融機関等に払い込み、出納取扱金融機関等の領収書とその内訳を示す書類により、上下水道課長に報告しなければならない。
3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに上下水道課長に送付しなければならない。
5 第2項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。
(未収金の整理)
第17条 上下水道課長は、料金が納入期限後3箇月経過してなお収納されない場合は、未収金整理簿により整理しなければならない。
(収入伝票の発行等)
第18条 上下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第19条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し、還付しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第20条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は臼杵市内とする。
(証券の支払拒絶等)
第21条 上下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を上下水道課長に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、上下水道課長から払込みを受けた証券については、当該証券を上下水道課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 上下水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、上下水道課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、上下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第23条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、支出負担行為決議書によって管理者の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる経費について支出負担行為を行うときは、支出伝票をあわせて発行することができる。
(1) 報酬、給料、手当及び法定福利費
(2) 旅費
(3) 退職給与金
(4) 光熱水費及び通信費
(5) 公債費
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める経費
2 支出しようとする場合は、上下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。
(支出伝票の発行)
第24条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。
2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。
4 上下水道課長は、決裁票に基づいて水道事業の支出の支払をしなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第25条 前条の規定は、賃金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 賃金前渡を受けた者又は概算払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、上下水道課長に提出しなければならない。
3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。
(隔地払)
第26条 上下水道課長は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、出納取扱金融機関をして、為替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。
2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは、「隔地」払の表示をした小切手を作成するとともに、送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。
3 上下水道課長は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により、小切手又は現金を直接送付することができる。
(口座振替の申出)
第27条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって上下水道課長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第28条 出納取扱金融機関又は出納取扱金融機関と為替取引契約を有する金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替手続等)
第29条 上下水道課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、上下水道課長の口座振替の通知によって振替を行ったときは、支払済通知書により翌日までに上下水道課長に報告しなければならない。
(小切手の振出し)
第30条 上下水道課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
(使用小切手)
第31条 上下水道課長が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。
(振出年月日の記載及び押印等)
第32条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(記載事項の訂正)
第33条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。
(書損小切手の取扱い)
第34条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上廃棄と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手振出済通知書)
第35条 上下水道課長は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。
(小切手の支払済報告)
第36条 出納取扱金融機関は、上下水道課長の振り出した小切手より支払を行ったものについては1月分をとりまとめ、支払済通知書により翌月3日までに上下水道課長に報告しなければならない。
(小切手整理簿)
第37条 上下水道課長は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。
(公金の振替)
第38条 上下水道課長は、一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を上下水道課長に送付しなければならない。
(領収書の徴収)
第39条 上下水道課長は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の時効)
第40条 上下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(過誤払金の回収)
第41条 水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、上下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
(債務免除等)
第42条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第3節 現金、預り金及び預り有価証券
(預り金及び預り有価証券の保管)
第43条 上下水道課長は、保証金その他水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(4) 預り有価証券
(現金の保管)
第44条 上下水道課長は、必要がある場合を除くほか、現金は出納取扱金融機関へ預け入れなければならない。
第4章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第46条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 水道メーター
2 前項第1号のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。
(たな卸資産の貯蔵)
第47条 上下水道課長は、常に水道事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第48条 上下水道課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 契約の方法
(5) 前各号に掲げる者のほか、必要と認められる事項
(検収)
第49条 上下水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入価額)
第50条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(受入れ)
第51条 上下水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票入庫伝票により、管理者の決裁を受け、貯蔵品出納簿及び貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第52条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第53条 上下水道課長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票、出庫伝票により管理者の決裁を受け、貯蔵品出納簿及び貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 勘定科目及び予算科目
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項
(払出材料の戻入れ)
第54条 上下水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第51条の規定に準じて受け入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。
(不用品の処分)
第56条 上下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第57条 上下水道課長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第58条 上下水道課長は、毎事業年度3月末日に実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に規定する場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により減失した場合その他必要があると認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第60条 上下水道課長は、実地たな卸を行った結果を、第58条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、上下水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第61条 上下水道課長は、実地たな卸の結果、総勘定元票の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行して管理者の決裁を得て、これを修正しなければならない。
第5章 たな卸資産以外の物品
(物品の管理)
第63条 上下水道課長は、第46条第1項第1号及び第2号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 上下水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第64条 上下水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第65条 上下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第56条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第66条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品をいう。
(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。
(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。
第2節 取得
(取得価額)
第67条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額
(購入)
第68条 固定資産を購入しようとするときは、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 購入しようとする事由
(5) 予定価額及びその単価
(6) 予算科目及び予算額
(7) 契約の方法
(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無
(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 購入しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面
(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(3) 関係図面
(4) 評価調書
(5) 契約書案
(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは公告案
(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類
(交換)
第69条 固定資産を交換しようとするときは、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 取得しようとする固定資産及び提出しようとする固定資産の名称、種類及び明細
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 交換しようとする事由
(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期
(5) 交換の期日
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 交換により取得しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面
(2) 関係図面
(3) 評価調書
(4) 契約書案
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類
(無償譲受け)
第70条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第71条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第72条 第49条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第73条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第74条 建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、上下水道課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第75条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(管理)
第76条 上下水道課長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。
(事故報告)
第77条 上下水道課長は、天災その他の事由により水道事業の固定資産を滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(資本的支出)
第78条 上下水道課長は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。
(1) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をする場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額
(2) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得のときにおいてこれについて通常の管理又は修理をする場合に予測されるその支出をしたときにおける当該固定資産の価額を増加させる部分に対応する金額
(売却等)
第79条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく、損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第81条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第82条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(取替法による資産)
第83条 有形固定資産のうち、水道メーター及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理することができる。
(減価償却の特例)
第84条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、上下水道課長は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第7章 決算
(決算の作成)
第85条 水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。
(決算整理)
第86条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上
(4) 繰延勘定の償却
(5) 末払費用等の経過勘定に関する整理
(6) 整理勘定に関する整理
(帳票の締切)
第87条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切を行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第88条 上下水道課長は、毎事業年度5月10日までに次に掲げる書類を作成して管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) 収益費用明細書
(8) 固定資産明細書
(9) 企業債明細書
(10) 継続費精算報告書
(11) 基金運用状況調書
2 上下水道課長は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。
第8章 予算
(予算原案作成方針)
第89条 上下水道課長は、1月20日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の市長への送付)
第90条 上下水道課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に送付するものとする。
(予算の執行)
第91条 上下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。
2 上下水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更しようとする場合には、その科目の名称及び金額並びに変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第92条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合にはその科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
(予算超過の支出)
第93条 上下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、上下水道課長は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。
2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第94条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、上下水道課長は当該繰越計算書を5月末日までに市長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第9章 雑則
(計理状況の報告)
第95条 上下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、上下水道課長は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。
(帳票等の様式)
第96条 この規程に規定する帳票等の様式は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市水道事業会計規程(昭和45年臼杵市水道事業管理規程第3号)(次項において「合併前の規程」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規程に規定する帳簿等が作成されるまでの間は、この規程の規定にかかわらず、合併前の規程に基づき作成されたこれらに相当する帳簿等を使用することができる。
附則(平成19年6月29日水管規程第3号)
この規程は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成23年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日水管規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日水管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目説明の区分) |
水道事業収益 |
|
|
|
|
| 営業収益 |
|
| 主なる営業活動から生じる収益 |
| 給水収益受託工事収益 |
| 水道料金、メーター使用料給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益 | |
その他営業収益 |
|
| ||
| 材料売却収益 | 給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金 | ||
手数料 | 証明手数料 立会手数料等 | |||
他会計負担金 |
| |||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 |
|
| 金融及び販売活動に伴う収益その他主なる営業活動以外から生ずる収益 | |
| 受取利息及び配当金 |
|
| |
| 預金利息 |
| ||
基金利息 |
| |||
貸付金利息 |
| |||
有価証券利息 |
| |||
配当金 |
| |||
他会計補助金 |
| 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの | ||
雑収益 |
|
| ||
| 不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | ||
| その他雑収益 |
| ||
特別利益 |
|
| 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | |
| 固定資産売却 |
| 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |
過年度損益修正益 |
| 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | ||
その他特別利益 |
|
|
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
水道事業費用 |
|
|
|
|
| 営業費用 |
|
| 主たる営業活動から生ずる費用 |
| 原水及び浄水費 |
| 水源かん養及び原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用 | |
| 給料 | 職員の本給 | ||
手当 | 職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務等の諸手当 | |||
法定福利費 | 共済費、公務災害補償費等 | |||
被服費 | 職員に貸与する被服の購入費 | |||
旅費 | 旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
備消耗品費 | 事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費 | |||
燃料費 | 工事用、自動車用及び採暖用燃料費 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入架設料、運送料等 | |||
手数料 | 公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等 | |||
賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料等 | |||
委託料 | 水質試験、研究等の委託に要する費用 | |||
路面復旧費 | 導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
薬品費 | 原水の沈でん及び浄水の滅菌用薬品費 | |||
材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 | |||
負担金 | 分水負担金、庁舎維持負担金、関係団体の会費等 | |||
補償金 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
受水費 | 他自治体等から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用 | |||
雑費 |
| |||
配水及び給水費 |
| 配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属するメーター等の維持及び作業に要する費用 | ||
| 給料 |
| ||
手当 |
| |||
法定福利費 | ||||
被服費 |
| |||
旅費 |
| |||
備消耗品費 |
| |||
燃料費 |
| |||
光熱水費 |
| |||
印刷製本費 |
| |||
修繕費 |
| |||
通信運搬費 |
| |||
手数料 |
| |||
賃借料 |
| |||
委託料 |
| |||
路面復旧費 |
| |||
動力費 |
| |||
薬品費 |
| |||
材料費 |
| |||
補償金 |
| |||
雑費 |
| |||
受託工事費 |
| 給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用 | ||
| 給料 |
| ||
手当 |
| |||
法定福利費 | ||||
被服費 |
| |||
旅費 |
| |||
備消耗品費 |
| |||
燃料費 |
| |||
光熱水費 |
| |||
印刷製本費 |
| |||
修繕費 |
| |||
通信運搬費 |
| |||
手数料 |
| |||
路面復旧費 |
| |||
動力費 |
| |||
材料費 |
| |||
補償金 |
| |||
雑費 |
| |||
総係費 |
| 事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用 | ||
| 給料 |
| ||
手当 |
| |||
法定福利費 | ||||
被服費 |
| |||
旅費 |
| |||
備消耗品費 |
| |||
燃料費 |
| |||
光熱水費 |
| |||
印刷製本費 |
| |||
食糧費 | 茶菓、弁当代等 | |||
修繕費 |
| |||
通信運搬費 |
| |||
手数料 |
| |||
賃借料 |
| |||
保険料 | 事業用財産に対する損害保険料 | |||
委託料 |
| |||
動力費 |
| |||
材料費 |
| |||
負担金 |
| |||
報償費 |
| |||
研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
交際費 |
| |||
補償金 |
| |||
広告料 | 広告、宣伝に要する費用 | |||
雑費 |
| |||
減価償却費 |
| 規則第6条、第8条及び第9条の規定による償却額 | ||
| 有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両、工具、器具及び備品(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)償却額 | ||
無形固定資産減価償却費 | 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権の償却額 | |||
資産減耗費 |
|
| ||
| 固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | ||
たな卸資産減耗費 | たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費 | |||
その他営業費用 |
| 上記以外の営業費用 | ||
| 材料売却原価 | 給水装置の販売、器具、材料等の原価 | ||
雑支出 |
| |||
営業外費用 |
|
| 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 |
|
| |
| 企業債利息 | 企業債に対する利息 | ||
| 借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金等に対する利息 | ||
| 企業債手数料及び取扱費 | 企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費 | ||
| 企業債手数料及び取扱費 |
| ||
繰延勘定償却 |
| 繰延勘定の償却額 | ||
| 開発費償却 |
| ||
| 試験研究費償却 |
| ||
受託工事費 |
| 給水装置以外の受託工事費 | ||
雑支出 |
|
| ||
| 不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | ||
その他雑支出 |
| |||
特別損失 |
|
| 当年度の経営的費用から除外すべき損失 | |
| 固定資産売却損 |
| 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |
臨時損失 |
| 天災その他特別な理由による巨額の臨時損失 | ||
過年度損益修正損 |
| 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | ||
その他特別損失 |
|
|
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定資産 |
|
|
|
|
| 有形固定資産 |
|
| 土地建物、構築物、機械器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、たとえば遊休施設未稼働設備を含む。) |
| 土地 |
| 事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額 | |
| 事務所用地 | 本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地 | ||
施設用地 | 浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。) | |||
その他土地 | 事務所、作業場、倉庫、車庫のほか、公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。 | |||
立木 |
|
| ||
建物 |
| 事務所、作業場、倉庫、車庫のほか、経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。 | ||
事務所用建物 | 本庁舎等専ら事務所の用に供されている建物 | |||
施設用建物 | 取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物 | |||
その他建物 |
| |||
建物減価償却引当金 |
|
| ||
| 事務所用建物減価償却引当金 |
| ||
施設用建物減価償却引当金その他建築減価償却引当金 |
| |||
構築物 |
| 貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物 | ||
| 原水及び浄水設備 | 取水から沈でん、ろ過を経て浄水を終わるまでの作業用設備 | ||
送配水及び給水設備 | 浄水の送配給水設備 | |||
その他構築物 |
| |||
構築物減価償却引当金 |
|
| ||
| 原水及び浄水設備減価償却引当金 |
| ||
配水及び給水設備減価償却引当金 |
| |||
その他構築物減価償却引当金 |
| |||
機械及び装置 |
| 機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品 | ||
| 電気設備 | 電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。) | ||
内燃設備 | 自家発電のための内燃設備 | |||
ポンプ設備 | ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備 | |||
塩素滅菌設備 | 塩素投入装置等塩素滅菌のための設備 | |||
メーター | 直接使用者の用に供している量水用針器 | |||
その他機械装置 |
| |||
機械及び装置減価償却引当金 |
|
| ||
| 電気設備減価償却引当金 |
| ||
内燃設備減価償却引当金 |
| |||
ポンプ設備減価償却引当金 |
| |||
塩素滅菌設備減価償却引当金 |
| |||
メーター減価償却引当金 |
| |||
その他機械装置減価償却引当金 |
| |||
車両運搬具 |
| 自動車その他の運搬具 | ||
車両運搬具減価償却引当金 |
|
| ||
工具、器具及び備品 |
| 機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの | ||
工具、器具及び備品減価償却引当金 |
|
| ||
建設仮勘定 |
| 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | ||
その他有形固定資産 |
| 上記以外の有形固定資産 | ||
その他有形固定資産減価償却引当金 |
|
| ||
無形固定資産 |
|
| 有償取得した地上権、水利権、特許権、施設利用権等 | |
| 水利権 |
| 河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利 | |
借地権 |
| 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利 | ||
地上権 |
| 民法第265条に規定する権利 | ||
特許権 |
| 特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利 | ||
施設利用権 |
|
| ||
投資 |
|
|
| |
| 投資有価証券 |
| 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |
| 地方債 |
| ||
国債 |
| |||
株式 |
| |||
社債 |
| |||
その他有価証券 |
| |||
出資金 |
|
| ||
長期貸付金 |
|
| ||
| 一般貸付金 | 他会計及び職員に対する長期貸付金以外のもの | ||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
職員貸付金 | 職員に対する長期貸付金 | |||
基金 |
| 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの | ||
その他投資 |
| 上記以外の投資の性質を有するもの | ||
流動資産 |
|
|
|
|
| 現金預金 |
|
|
|
| 現金 |
| 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利払、小切手、郵便為替証書、郵便振替証書等 | |
預金 |
| 貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金及び普通預金等 | ||
未収金 |
|
|
| |
| 営業未払金 |
| 営業活動に係る収益の未収入額 | |
| 未収給水収益 | 水道料金、メーター使用料の未収入額 | ||
未収受託給水工事収入 | 受託給水工事代金の未収入額 | |||
営業外未収入金 |
|
| ||
| 未収受取利息 | 預金、貸付金利息等の未収入額 | ||
| その他営業外未収金 | 受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額 | ||
その他未収金 |
| 固定資産売却代金等上記以外の未収金 | ||
有価証券 |
|
| 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |
貯蔵品 |
|
| いまだ使用に供されていない材料 | |
| 材料 | (節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。) | 金属材料、コンクリート製品、薬品等 | |
短期貸付金 |
|
|
| |
| 一般短期貸付金 |
| 他会計及び職員等以外に対する貸付金 | |
他会計貸付金 |
| 他会計に対する短期貸付金 | ||
職員貸付金 |
| 職員に対する短期貸付金 | ||
前払費用 |
|
| 前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受けている場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照日から起算して1年以内は費用となるもの | |
前払金 |
|
| 物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で、前払費用に属しないもの | |
仮払消費税 |
|
|
| |
その他流動資産 |
|
|
| |
| 保管有価証券 |
| 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのあるもの | |
その他雑流動資産 |
| 上記以外の流動資産 | ||
繰延勘定 |
|
|
| 将来の事業年度に影響する営業経費及びその他翌事業年度以降に繰り延べて整理する必要のある損金 |
| 開発費 |
|
| 新技術の採用、経営組織の改善等に要した経費でその効果が翌年度以降に及びもの |
試験研究費 |
|
| 浄水方法の新研究、新技術の発見等のために要した経費 | |
災害損失 |
|
| 災害による事業資産の巨額の損失でその事業年度に負担させることができないもの |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
資本金 |
|
|
|
|
| 自己資本金 |
|
|
|
| 固有資本金 |
| 企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債、基金(法適用以前から存在していたもので法適用後も特に当該名称で維持し、積みたて、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額 | |
出資金 |
| 他会計からの出資金の額 | ||
組入資本金 |
| 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第25条及び地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令第74号。以下「再評価則」という。)第11条の規定による組入額 | ||
借入資本金 |
|
|
| |
| 企業債 |
| 建設又は改良に要する資金に充てるため発行した企業債 | |
他会計借入金 |
| 建設又は改良に要する資金に充てるために他会計からの繰入金の繰戻しを要するもの | ||
剰余金 |
|
|
|
|
| 資本剰余金 |
|
|
|
| 再評価積立金 |
| 令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から再評価則第10条の規定により再評価日現在の繰越欠損金をうめた額を控除した額 | |
受贈財産評価額 |
| 贈与を受けた財産の評価額 | ||
寄附金 |
| 建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金 | ||
工事負担金 |
| 建設又は改良工事のための負担金 | ||
保険差益 |
| 固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額 | ||
その他資本剰余金 |
| 上記以外の資本剰余金 | ||
利益剰余金 |
|
|
| |
| 減債積立金 |
| 法第32条第1項、令第24条第1項の規定により企業債の償還に充てるため積み立てた額 | |
利益積立金 |
| 法第32条第1項、令第24条第2項及び第3項の規定により積み立てた額 | ||
建設改良積立金 |
| 令第24条第4項の規定により建設又は改良のために積み立てた額 | ||
当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金) |
| 当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額 | ||
| 繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に年度中の繰越利益剰余金の増加高又は減少高(繰越欠損金減少高又は増加高)を加減した額 | ||
当年度純利益(又は当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失) |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定負債 |
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| 企業債 |
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| 建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債 |
他会計借入金 |
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| 建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために他会計から繰り入れた繰入額 | |
引当金 |
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| 修繕引当金 |
| 将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当額 | |
その他固定負債 |
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| 上記以外の固定負債 | |
流動負債 |
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| 借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの |
| 一時借入金 |
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未払金 |
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| 特定の契約等により、既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |
| 営業未払金 |
| 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |
その他未払金 |
| 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | ||
未払費用 |
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| 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額 | |
前受金 |
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| 契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその役務の履行を終わらないもの | |
| 営業前受金 |
| 前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額 | |
| 営業外前受金 |
| 前受利息、前受賃借料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額 | |
その他前受金 |
| 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | ||
仮受消費税 |
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その他流動負債 |
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| 預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債 |