○臼杵市水道料金収納事務委託規程

平成17年1月1日

水道事業管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、水道料金の収納事務の委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(受託者の範囲)

第2条 収納事務の委託を受けることのできる者は、給水区域内の身元が確実な個人又は団体で水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が適当と認める者でなければならない。

(委託区域)

第3条 受託者が収納事務を行う区域は、管理者が定める。

(委託期間)

第4条 受託者に収納事務を委託する期間は、契約を締結した日から3年以内とする。

(委託料及び収納奨励金)

第5条 受託者に支払う委託料は、別に定める額とする。

(料金の収納方法)

第6条 受託者が料金を収納する方法は、戸別集金の方法による。

2 受託者が料金納入義務者の転出、行先不明その他のやむを得ない理由により集金することができないとき、又は料金の納入義務者が料金等について異議があり、集金することができないときは、直ちにその理由を付して納入通知書を管理者に返さなければならない。

(料金の納入方法)

第7条 受託者は、集金した料金を善良な管理者の注意をもって保管し、管理者が定めた期日までに収納金払込書(様式第1号)を添えて臼杵市水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者が集金した料金が不可抗力によって納入できなくなった場合でも受託者は、直ちに自己の負担においてその料金を市に補てんしなければならない。

(届出)

第8条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 料金の領収書その他の関係書類を損傷し、若しくは亡失し、又は公金を亡失したとき。

(2) やむを得ない理由により収納事務に従事することができなくなったとき。

(収納員証)

第9条 管理者は、受託者に水道料金収納員証(様式第2号)を交付する。

2 受託者は、収納事務に従事する場合は、水道料金収納員証を携帯し、料金の納入義務者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(解除の予告)

第10条 受託者は、やむを得ない理由により委託契約を解除しようとするときは、少なくとも解除しようとする日の2月前までに文書により管理者に申し出なければならない。

(契約の解除)

第11条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委託契約を解除することができる。

(1) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 市に損害を与えたとき。

(3) 集金成績が悪く向上の見込みがないとき。

(4) 委託契約に違反したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が不適当と認めたとき。

(損害賠償の義務)

第12条 受託者が故意又は過失により市に損害を与えたときは、管理者が査定した損害賠償額を指定する期限までに支払わなければならない。

(事務の引継ぎ)

第13条 委託契約が満了したとき、又は受託者若しくは管理者が委託契約を解除したときは、受託者は、管理者が指定する日までに収納事務に関する一切の事務を整理し、管理者に引き継がなければならない。

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年2月13日水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日水管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日水管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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臼杵市水道料金収納事務委託規程

平成17年1月1日 水道事業管理規程第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第4章
沿革情報
平成17年1月1日 水道事業管理規程第17号
平成19年2月13日 水道事業管理規程第1号
平成23年4月1日 水道事業管理規程第1号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第2号
令和6年3月28日 水道事業管理規程第1号