○臼杵市水源の森基金に対する臼杵市水道事業会計負担金取扱規程

平成17年1月1日

水道事業管理規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、臼杵市水源の森基金(以下「基金」という。)に対する臼杵市水道事業会計負担金(以下「負担金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額)

第2条 負担金は、毎年度の損益勘定において、1,000万円以上の純利益が確実とみなされ、かつ、繰越欠損金がない場合において基金に支出するものとし、その額は、毎年度における予想純利益の10分の1以内とする。ただし、水道事業会計において負担金を支出することが困難な理由が生じた場合は、負担金を支出しないものとする。

(支出の方法)

第3条 前条の規定により負担金の額を確定したときは、当該年度の収益的予算に定めて基金に繰り入れるものとする。

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

臼杵市水源の森基金に対する臼杵市水道事業会計負担金取扱規程

平成17年1月1日 水道事業管理規程第18号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第4章
沿革情報
平成17年1月1日 水道事業管理規程第18号