○臼杵市水道事業給水条例
平成17年1月1日
条例第215号
目次
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第9条~第19条)
第3章 給水(第20条~第27条)
第4章 料金、加入分担金及び手数料(第28条~第40条)
第5章 管理(第41条~第44条)
第6章 貯水槽水道(第45条・第46条)
第7章 雑則(第47条)
第8章 罰則(第48条・第49条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、臼杵市の水道事業及び簡易水道事業の給水について、料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 臼杵市の水道事業及び簡易水道事業の給水区域は、臼杵市水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例(平成17年臼杵市条例第211号)第2条第2項に定めるとおりとする。
(1) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 家事一般用 一般家庭の家事用、料理店、飲食店、劇場、娯楽場、官公署、学校、病院、保育所、団体又は会社等に使用するもので第6号の臨時用に属しないものをいう。
(3) 浴場営業用 一般公衆浴場に使用するものをいう。
(4) 工業用 工場、事業場等(官公署、学校及び病院を除く。)の用途に使用するもので、1月平均給水使用量160m3以上と認められるものをいう。
(5) 船舶用 船舶に使用するものをいう。
(6) 臨時用 期限を限って臨時に使用するものをいう。
(8) 定例日 料金算定の基準日としてあらかじめ水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めた日をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種類とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1事業場で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2事業場若しくは1世帯1事業場以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防の用に供するもの
(給水装置の所有者の代理人)
第5条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため市内に居住する者の中から代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(管理人の選定)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有するとき。
(2) 共用給水装置を使用するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が必要があると認めるとき。
2 前項の管理人は、料金の納付その他この条例に定める一切の事項を処理するものとする。
3 管理者は、第1項の規定により届出のあった管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(同居人等の行為に対する責任)
第7条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責任を負わなければならない。
(給水装置の管理)
第8条 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を管理者に請求しなければならない。
3 前2項の修繕に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者の認定によってこれを軽減し、又は免除することができる。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第9条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、配水管を布設していない箇所においては、給水装置の請求があってもこれを拒むことができる。
2 前項の規定による申込みがあった場合において、管理者が必要があると認めるときは、家屋所有者又は土地所有者等利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(工事の施行)
第10条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第11条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第12条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(新設等の費用負担)
第13条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事費の算出方法)
第14条 管理者が施工する給水装置の工事の工事費は、次に掲げるものの合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
(7) 消費税相当額
2 前項各号に規定するもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第15条 管理者に給水工事を申し込む者は、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他で管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の概算額は、工事完成後これを精算し、過不足があるときはこれを還付し、又は追徴する。ただし、その額がこれに要する費用の実費に満たないときは、還付し、又は追徴しないことができる。
(工事費の分納)
第16条 給水工事の新設工事費は、管理者が特に認めた場合に限り、6月以内において分納することができる。
2 前項の分納について必要な事項は、別に管理者が定める。
(給水装置の所有権の移転時期)
第17条 管理者が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(給水装置の変更等の工事)
第18条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合、これに要する費用は原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任阻却)
第19条 給水装置の設置又は管理について第三者の異議があっても、市はその責めを負わない。
第3章 給水
(給水の原則)
第20条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項に規定する事由により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項に規定する事由による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(給水の申込み及び承認)
第21条 市から給水を受けようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(メーターの設置)
第22条 メーターは、管理者が設置する。
2 給水装置に設置するメーターの位置は、管理者が定める。
3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、使用者又は給水装置の所有者の負担においてこれを変更し、又は改善させることができる。
(メーターの貸与)
第23条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の規定によりメーターを保管する者(以下「保管者」という。)は、善良な保管者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(給水量の計量等)
第24条 給水量は、市において設置したメーターにより計量する。ただし、受水槽の設置者が、管理者が別に定めるところにより1世帯ごとに水道メーター(以下「子メーター」という。)を設置したときは、当該子メーターにより給水量を計量することができる。
2 子メーターの所有者は、前項ただし書の規定により設置された子メーターが故障したとき又は計量法(平成4年法律第51号)第72条の規定による検定の有効期間を経過したときは、管理者の指示により子メーターを取り替えなければならない。
3 前項の規定により、管理者から子メーターの取り替えを指示された者がその指示に従わない場合は、市の設置したメーターにより給水量を計量するものとする。
(届出)
第25条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第26条 私設消火栓の使用は、消防又は演習の場合に限るものとする。
2 私設消火栓を演習用に使用するときは、市の指定する職員の立会いを要する。
(給水装置及び水質の検査)
第27条 管理者は、水道使用者等から給水装置の機能又は水質について検査の請求があったときはこれを行い、その結果を請求者に通知するものとする。
2 前項の規定による検査において特別の費用を要するときは、その費用を徴収する。
第4章 料金、加入分担金及び手数料
(料金の納付義務)
第28条 水道料金(以下「料金」という。)は、給水装置の使用者又は管理人から徴収する。
2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負わなければならない。
3 料金は、給水の制限をした場合においても徴収する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(料金)
第29条 料金は、次に掲げるところにより算定した額(10円未満の端数は、四捨五入とする。)とする。
(1) 上水道専用給水装置
用途 | 基本料金(1月につき) | 超過料金(1m3につき) | |
水量(m3) | 料金 | ||
家事一般用 | 8 | 996円 | 9m3以上21m3未満 166円 21m3以上31m3未満 173円 31m3以上 213円 |
浴場営業用 | 100 | 6,532円 | 72円 |
工業用 | 200 | 22,366円 | 174円 |
船舶用 臨時用 | 1m3につき241円 | 給水用ホース1本につき2,367円 | |
特別給水用 | 管理者が別に定める。 |
(2) 上水道共用給水装置(1世帯又は1事業場につき)
基本料金(1月につき) | 超過料金(1m3につき) | |
水量(m3) | 料金 | |
8 | 996円 | 9m3以上21m3未満 166円 21m3以上31m3未満 173円 31m3以上 213円 |
(3) 簡易水道
区分 | 基本料金 (1月につき) | 超過料金 | ||
高山 | 8m3まで | 660円 | 1m3につき | 66円 |
武山 | 8m3まで | 660円 | 1m3につき | 66円 |
東神野 | 上水道料金に準じる。 | |||
中臼杵 | 上水道料金に準じる。 | |||
南野津 | 上水道料金に準じる。 |
(4) 防火給水
防火給水は、無料とする。ただし、第26条第2項の規定による演習のため使用したときは、1回の使用時間5分以内は275円を徴収し、以後3分増すごとに330円を追徴する。
(用途の決定)
第30条 前条における用途の決定は、管理者が行う。
(料金の算定)
第31条 管理者は、定例日にメーター(第24条第1項ただし書の規定により設置した私設メーターを含む。)の検針を行い、当該検針日の属する月の料金を算定する。
2 管理者は、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に検針を行うことができる。
(使用水量の認定)
第32条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定しなければならない。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別の場合の料金の算定)
第33条 月の中途において給水装置の使用を開始し、中止し、又は廃止したときのその月分の料金の算定は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1の額(10円未満の端数は、四捨五入とする。)とする。
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月使用したものとみなし算定する。
2 月の中途において用途に変更があった場合は、その使用日数の多い用途の料金を適用する。
(料金の前納)
第34条 工事その他の理由により、臨時に水道を使用する者は、申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき清算する。
(納付後の料金の変更)
第35条 料金の納付後その額に変更が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回徴収の料金で精算することができる。
(料金の徴収方法)
第36条 料金は、納入通知書、集金又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。
(加入分担金)
第37条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増径する場合に限る。)をしようとする者は、当該工事に係る給水管に設置されたメーターの口径により、次に定める加入分担金を納入しなければならない。
区分 口径 | 新設工事 | 改造工事 |
13mm | 44,000円 | 改造により新設されるメーターの口径に対応する加入分担金の額と、改造前のメーターの口径に対応する加入分担金との差額 |
20mm | 60,500円 | |
25mm | 99,000円 | |
40mm | 330,000円 | |
50mm | 550,000円 | |
75mm | 1,320,000円 | |
100mm | 3,300,000円 | |
150mm | 8,800,000円 | |
200mm以上 | 管理者が定める額 |
2 加入分担金は、納入通知書により管理者の指定する期日までに納入しなければならない。
3 既納の加入分担金は、次の各号のいずれかに該当するときのほか、返還しない。
(1) 給水装置の新設又は改造工事の申込みを取り消したとき。
(2) 給水装置の新設又は改造工事中にメーターの口径変更を伴う設計変更を行ったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要があると認めるとき。
(手数料)
第38条 手数料は、次の区分により申込者から申込みの際又は検査終了後これを徴収する。
(1) 設計審査手数料(1件につき)
メーター口径又は分岐口径 | 工事費区分 | |
新設工事 | 改造工事 | |
25mm以下 | 2,100円 | 1,050円 |
25mmを超えるもの | 3,150円 | 1,575円 |
(2) 完成検査手数料(1件につき)
メーター口径又は分岐口径 | 工事費区分 | |
新設工事 | 改造工事 | |
25mm以下 | 1,050円 | 1,050円 |
25mmを超えるもの | 2,100円 | 1,575円 |
(3) 指定給水装置工事事業者登録手数料 1回につき 15,000円
2 前項の手数料は、特別の理由のない限り返還しない。
(料金、加入分担金、手数料等の減免)
第39条 管理者は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入分担金、手数料その他の費用を減免することができる。
(料金及び手数料の督促)
第40条 この条例に規定する、料金、加入分担金又は手数料を納期限までに納付しないときは、管理者は、督促状を発しなければならない。
2 前項の規定により督促状を発したときは、督促状1通につき100円を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。
第5章 管理
(検査及び費用の負担)
第41条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し必要な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。
2 前項の規定による要する費用は、その水道使用者等の負担とする。
(工事の中止)
第42条 管理者は、正規の手続を行わないで工事を施行しているものを発見したときは、直ちに中止させなければならない。
2 前項の規定による工事中止のため損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。
(給水の停止)
第43条 管理者は、この条例により納付すべき料金、加入分担金、手数料、工事費及び過料を期限内に納入しないときは、完納するまで給水を停止することができる。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、その理由が継続する間、給水を停止し、損害があったときは、これを賠償させることができる。
(1) 料金、分担金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他の不正の行為をしたとき。
(2) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。
(3) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき
(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において、警告を発してもなお、これを改めないとき。
(5) みだりに止水栓、制水弁等を開閉したとき。
(給水装置の切断)
第44条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切断することができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明でかつ給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めるとき。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第45条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第46条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 雑則
(委任)
第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
第8章 罰則
(過料)
第48条 次の各号のいずれかに該当するものに対し、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第8条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(2) 第9条第1項の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者
(4) 正当な理由がなく、給水装置の止水栓又は仕切弁を開閉した者
(5) 前各号に定めるもののほか、この条例に定める義務を怠った者又はこの条例に基づく管理者の指示に反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年1月28日条例第231号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の臼杵市水道事業給水条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成17年1月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正前の臼杵市水道事業給水条例第29条の規定により支払われた1月分の使用料と改正後の条例第29条の規定による1月分の使用料に差額がある場合は、2月分の使用料を調整して徴収するものとする。
附則(平成17年6月28日条例第253号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第21号)
この条例は、平成19年5月1日から施行し、6月徴収の水道使用料から適用する。
附則(平成21年12月18日条例第37号)
この条例は、平成22年4月1日から施行し、平成22年5月に徴収する水道使用料から適用する。
附則(平成25年12月20日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以降の利用に係るものに適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月23日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月2日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月27日条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。