○臼杵市指定給水装置工事事業者審査委員会規程
平成17年1月1日
水道事業管理規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、臼杵市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成17年臼杵市水道事業管理規程第19号。以下「工事規程」という。)第18条第2項の規定に基づき、臼杵市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 工事規程第8条の規定による指定の取消し
(2) 工事規程第9条の規定により指定の停止
(組織)
第3条 委員会は、副市長、水道事業所長、上下水道課長、総務課長及び都市デザイン課長をもって組織し、委員長は副市長、副委員長は水道事業所長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員会は、4人以上の委員が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
5 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(秘密の保持)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報告)
第6条 委員会は、会議の経過及び結果を水道事業管理者の権限を行う市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会に関する事務は、上下水道課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日水管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日水管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。