○臼杵市集合住宅における水道メーターの設置及び水道料金の徴収に関する規程

平成17年1月1日

水道事業管理規程第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、臼杵市水道事業給水条例(平成17年臼杵市条例第215号。以下「条例」という。)第24条第1項ただし書の規定により、受水槽を設置する集合住宅の所有者が水道メーター(以下「子メーター」という。)を設置する場合の基準及び水道料金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集合住宅 アパート、マンションその他これに類する建物で、1棟の建物に2世帯以上が集合して居住するものをいう。この場合において、事務所、店舗等が1棟の建物に混在する場合は、その1区画を1世帯とみなす。

(2) 子メーター 受水槽を設置する集合住宅の所有者が1世帯ごとに水道料金の徴収を受けるため、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の認可を受けて設置する水道メーターをいう。

(3) 親メーター 2戸以上の子メーターの上流側に管理者が設置する水道メーターをいう。

(4) 隔測メーター 集合住宅における世帯ごとの使用水量を1箇所で集中的に計量するため、集合住宅の所有者が管理者の認可を受けて設置する水道メーターをいう。

(メーターの設置要件)

第3条 子メーター及び隔測メーターの設置に係る認可要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 受水槽以下の装置の構造及び材質が、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)に定める基準に準じていること。

(2) 3階以上の集合住宅にあっては、隔測メーターを設置すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が指示する条件を満たしていること。

(子メーターの設置等の申請)

第4条 子メーター(隔測メーターを含む。以下同じ。)を設置して1世帯ごとに水道料金の徴収を受けようとする集合住宅の所有者は、集合住宅における水道メーターの設置及び戸別水道料金徴収申請書(別記様式)を管理者に提出し、認可を受けなければならない。

(検査)

第5条 前条の規定により子メーターの設置の認可を受けた者は、当該認可に係る工事が完了したときは、管理者に届け出て検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による検査の結果、第3条に掲げる子メーターの設置に係る認可要件に適合していると認めるときは、当該検査の日の属する月の翌月から各世帯ごとに水道料金を徴収するものとする。

(子メーター使用者の届出)

第6条 子メーターを使用する者(以下「子メーター使用者」という。)は、当該子メーターの使用を開始し、中止し、又は廃止するときは、集合住宅における子メーター使用開始・中止・廃止届によりあらかじめ管理者に届け出なければならない。

(水道料金の納付義務者)

第7条 子メーター設置の認可を受けた集合住宅における水道料金の納付義務者は、子メーター使用者とする。

(差水量に係る水道料金の納入義務)

第8条 親メーターの指示水量とその下流に設置した各子メーターの指示水量の合計水量との間の差水量については、集合住宅の所有者が当該差水量に係る水道料金を納入しなければならない。ただし、管理組合等の管理者を設置している場合は、所有者と協議の上、所有者に代わり管理組合等の管理者に納入させることができる。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の集合住宅における量水器の設置及び水道料金の徴収に関する規程(昭和59年臼杵市水道事業管理規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月25日水管規程第1号)

この規程は、公示の日から施行する。

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臼杵市集合住宅における水道メーターの設置及び水道料金の徴収に関する規程

平成17年1月1日 水道事業管理規程第22号

(令和4年3月25日施行)