○臼杵市住宅団地の給水及び水道料金の徴収に関する規程
平成17年1月1日
水道事業管理規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、臼杵市水道事業給水条例(平成17年臼杵市条例第215号。以下「条例」という。)第21条の規定により、住宅団地(計画給水戸数が5戸以上のものに限る。)の開発を行う者(以下「団地開発者」という。)が市から給水を受ける場合の基準及び当該住宅団地の水道料金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 給水装置 住宅団地の各戸の給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 給水施設 住宅団地内の水道施設で給水装置を除いたものをいう。
(3) 直圧方式 市の配水管から住宅団地内の住宅に直接給水する方式をいう。
(4) 受水槽方式 受水槽を設置して市の水道水を住宅団地内の住宅に給水する方式をいう
(5) 親メーター 2戸以上の子メーターの上流側に市が設置する水道メーターをいう。
(6) 子メーター 受水槽方式の親メーターの下流側に各戸毎の使用水量を計量するために団地開発者が設置する水道メーターで市が認めたものをいう。
(給水の承認)
第3条 団地開発者は、市から給水を受けようとするときは、あらかじめ水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に協議し、承認を受けなければならない。
(給水施設の設置基準)
第4条 給水施設は、水道法(昭和32年法律第177号)第5条その他関係法令等に定める施設基準に適合しなければならない。
(給水装置の設置基準)
第5条 給水装置は、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)に定める基準に適合しなければならない。
(水道メーター等の設置)
第6条 住宅団地の給水方式が受水槽方式の場合は、受水槽の上流部に親メーターを市が設置し、団地開発者は、条例第24条に規定する子メーターを設置するものとする。
2 住宅団地の給水方式が直圧方式の場合は、各戸ごとに市が水道メーターを設置するものとする。
(工事の設計及び施工)
第7条 住宅団地の給水施設及び給水装置の設計並びに施工は、市が行うものとする。ただし、管理者の許可を受けたときは、あらかじめ市の審査に合格した設計に基づき団地開発者が施工することができる。
2 前項ただし書の規定により団地開発者において施工するときは、臼杵市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成17年臼杵市水道事業管理規程第19号)第3条に規定する指定工事業者に施工させ、竣工後速やかに市の検査を受けなければならない。
(工事費の負担)
第8条 住宅団地の給水に関する工事の費用は、団地開発者が負担しなければならない。
(使用者の届出)
第9条 子メーター又は市の設置した水道メーターを使用する者(以下「メーター等使用者」という。)は、当該子メーター若しくは水道メーターの使用を開始し、中止し、又は廃止するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(水道料金の納付義務者)
第10条 住宅団地における水道料金の納付義務者は、メーター等使用者とする。
(差水量に係る水道料金の納入義務)
第11条 親メーターの指示水量とその下流に設置した各子メーターの指示水量の合計水量との間に差が生じた場合は、団地開発者が当該差水量に係る水道料金を納入しなければならない。
(給水施設の無償譲渡)
第12条 団地開発者が第3条の規定により承認を受けて設置する給水施設を市に無償譲渡しようとするときは、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 住宅団地の給水施設が工事完了後に管理者が行う検査に合格したものであること。
(2) 給水施設が設置されている住宅団地内の道路が公道又はそれに準ずる道路に認定されていること。
(3) 住宅団地の給水方式が受水槽方式の場合は、計画給水戸数の50パーセント以上の給水が行われており、給水施設の用に供する土地を市に無償譲渡するための所有権移転登記が可能であること。
3 管理者は、前項の申請者の提出があったときは、給水施設の無償譲渡に対する引受けの可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(管理費の納入及び給水施設の引受け)
第13条 申請者は、管理者が前条の規定により給水施設の無償譲渡に対する引受けを決定したときは、当該年度内に管理者が別に定める管理費を納入するとともに、給水施設の用に供する土地の所有権移転登記を完了しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による管理費の納入及び給水施設の用に供する土地の所有権移転登記が完了したときは、その翌年度から当該給水施設を引き受け、維持管理を行うものとする。
(給水施設の引受けに係る工事費等の負担)
第14条 給水施設の引受けに伴い生ずる工事費その他の費用は、団地開発者が負担するものとする。
(補則)
第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。
